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30 ワシントン条約 CITES

2022年4月12日 (火)

香港市場に出回る絶滅危惧種であるハンマーヘッドシャークのフカヒレは、主に東太平洋地域産であることが判明

和訳協力:渡部 範子、校正:JWCS

2020年4月23日 FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY News

最初、研究者達は香港の小売店で売られていたフカヒレの元であるサメが、最初に漁獲された場所を調べた。
これにより、違法取引による「危険性の高い」サプライチェーンを特定し、また国際取引の法執行をよりきちんと行うことも可能となる。

フロリダ国際大学の環境研究所の海洋学者であるDemian Chapman氏が、アメリカと、中国の特別行政地区の香港に拠点があるチームを率い、scalloped hammerhead sharks(学名:Sphyrna lewini、アカシュモクザメ)のフカヒレのDNAの分析を行った。
アカシュモクザメは最も普通に取引され、価格の高い種の1つで、乱獲による危機の高まりに直面しており、絶滅の可能性も危惧されている。

多くの雌のサメは、出産のために特定の地域、「故郷」に帰る。
これにより、研究者達はサメが母親から受け継いだDNAから、サメがどこで生まれたかを特定することができる。
このDNAは乾燥され加工されたフカヒレに存在している。
チームは香港の海産物の干物店から集めたフカヒレのDNAを、世界中から科学者によって集められた、遺伝子サンプルのグローバルデータベースと比較し、そしてそれらのサメがどこから来たかを特定することができた。

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2021年10月26日 (火)

絶滅寸前のヨーロッパウナギが香港のスーパーマーケットに流通

和訳協力:大前 留奈、校正協力:長縄 英里香

2020年3月4日 Science Advances掲載論文要約部分抜粋

要約

ヨーロッパウナギ(学名:Anguilla anguilla)は、国際取引の際にCITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称「ワシントン条約」)の許可を要する絶滅危惧種である。
しかし香港では、過去2年以内の輸入申告がないにも関わらず、ヨーロッパウナギが依然として大手スーパーマーケットチェーンで一般に販売されていることが、今回の研究で明らかになった。

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2021年8月24日 (火)

クマに注目―パンデミックでインドネシアのマレーグマの違法取引が悪化する可能性

和訳協力:加藤 有起枝、校正協力:木田 直子

2020年5月27日 The Revelator News

世界最小のクマが密猟、漢方薬、違法なペット取引などによる強大な圧力に直面している。
COVID-19のパンデミックは事態をさらに悪化させかねない。

先月、世界がコロナウイルスによるパンデミック危機の対応に追われている最中に、中国国家衛生健康委員会は、思いもよらない、そして破壊的な結果となり得るウイルスの治療法を提案した。
クマの胆汁を使った「漢方薬」を注射するというのだ。

飼育下のマレーグマに対する中国のひどい扱い―小さく狭い檻に閉じ込め、漢方で使用する胆のうから出る胆汁を絶えず採取し続けること―は、長らく自然保護主義者や動物の権利活動家たちから非難されてきた。

しかし、COVID-19の治療薬としてクマの胆汁を使用するという提案は、コロナウイルス患者にとって薬としての価値はありそうもないが、飼育下にあるクマに影響を与えるにとどまらない。
胆汁やその他のクマ製品の需要を作り出し、密猟や野生生物の違法取引が多発しているインドネシアの野生のクマにとっても状況を悪化させかねない。

 

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2020年12月 1日 (火)

トッケイヤモリがCITESの保護下に:それが本当に意味することとは

2019年9月18日 The Revelator Essays

和訳協力:石原 洋子、校正協力:成田 昌子

絶滅危惧種の取引制限に対して反対意見もあるが、新たな制約はtokay gecho(トッケイヤモリ)とその生息国の両方に利益をもたらすことになる。

トッケイヤモリ(学名:Gekko gecho)は地球上で最も取引されている動物の1種だが、Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(CITES:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称「ワシントン条約」)が先月、トッケイヤモリの今後のいかなる取引も規制すると合意したことで、強力な後ろ盾が得られることになった。

CITESの締約国は183ヵ国で、国際取引によって野生の動植物の存続が脅かされないよう尽力することを目的としている。
今回トッケイヤモリは、CITESの附属書IIとして知られる、取引に規制を課す枠組みに追加された。
野生のトッケイヤモリの生息国15カ国のうち、インドとフィリピンが附属書への掲載を提案した。
2か国は、主に輸入する側であるEuropean Union(EU:欧州連合)と米国の提案に加わったのだ。

これまでも議論されたように、トッケイヤモリの附属書IIへの掲載提案は、南アジアや東南アジアから東アジアに向けた大量かつほとんど無秩序の取引が野生個体数の大幅な減少を引き起こしているのではないか、という懸念に端を発していた。
すでに個体数の減少や地域的な絶滅が報告されている国もあり、この新たな規制がこの流れを止め、さらには逆転への一助となることが望まれる。

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2020年8月18日 (火)

最新の調査により、ウミガメの違法取引がインドネシア、マレーシアおよびベトナムで長年横行していることが判明

和訳協力:矢口 陽子、校正協力:高橋 公貴

2019年11月19日 CITES JOINT PRESS RELEASE

CITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称ワシントン条約)事務局の委託によりTRAFFICが実施した新しい調査の報告によると、インドネシア、マレーシアおよびベトナムにおいて、現物市場とオンライン市場の両方での押収物から、数千匹のウミガメとその体の一部が見つかったとのことである。

2015年から2019年7月までに、上記3か国において法執行が行われた163件の事件で、丸1匹の生きたウミガメと死んだウミガメを合わせて、少なくとも2,345匹が押収された。
91,000個以上の卵(そのうち75,000個はマレーシアだけで押収された)も、3,000個近い甲羅と1.7tの肉とともに押収された。

上記3か国以外の国で2016年と2017年に実施された押収データの分析では、ウミガメの国際的な違法取引に、インドネシアとベトナムが関与していることが示された。
ベトナムは精査された8件の押収事案のうち、原産国または消費国として6件に関わっていた。
この8件の押収事案において、少なくとも782匹のオサガメが押収され、そのうち380匹以上はハイチで捕獲されたもので、フランスからベトナムへ送られようとしていた。

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2019年12月27日 (金)

アフリカゾウの密猟の脅威が続いていることが新しい報告書で浮き彫りに

和訳協力:松岡 真由美、校正協力:鈴木 洋子

2019年5月10日 CITES Press Release

CITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称「ワシントン条約」)の実施するプログラムMonitoring of Illegal Killing of Elephants(MIKE:ゾウ違法捕殺監視システム)による最新の評価によると、アフリカゾウの長期的な生存が密猟によって脅かされていることが確認された。

MIKEは、Proportion of Illegally Killed Elephants(PIKE:ゾウの違法捕殺率)に基づいた違法捕殺の相対レベルを評価している。
PIKEは、発見された違法に殺害されたゾウの数を、パトロール等によって発見されたゾウの死骸の総数で割って、調査地点ごとに毎年集計して計算するものである。
0.5を超えるPIKEレベルは、報告されたゾウの死が、他の原因による死よりも違法捕殺によるものの方が多いことを意味している。

PIKEは2011年に0.77でピークに達し、これは驚くべきことにアフリカゾウの10%が密猟されたことを示している。
その後、PIKEは2017年にかけて徐々に低下の一途をたどって0.53となり、2018年のPIKE値はそれとほぼ変わらなかった。

定住性の保護されているゾウの個体群においてさえもこのような高いPIKEレベルであることは懸念事項となっており、違法捕殺や他の死因による年間の死亡数を出生率によって補えていない。
多くのアフリカゾウの個体群は小さく、分断されていて、十分に保護されておらず、それらにより密猟の被害をより受けやすくなっている。
アフリカではPIKEレベルは0.5を超えたままであるため、アフリカゾウの数が減少し続けている国々もある。

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2019年11月 1日 (金)

大型ネコ科動物の解体処理場の摘発により、南アフリカのトラ牧場に対する監視が遅きに失したことが明らかに

和訳協力:成田 昌子、校正協力:花嶋 みのり


2018年11月29日 EIA news


今週、南アフリカで9名が逮捕されたというニュースが新たに明らかになった。
トラやライオンの身体の部位を違法売買する国際的な犯罪活動に警察の捜査が入ったとみられる。


南アフリカの北西州での強制捜査の押収品の中にはトラの皮1枚、トラとライオンの複数の骨、ライオンの肉が含まれており、逮捕者のうち4名はベトナム国籍だった。
ベトナムは中国と並び、特に、煮込んで作るトラの骨の「にかわ」として知られるものや、装飾品やお守りに使用される歯やかぎ爪など、トラ製品の大口消費国の1つである。


違法なトラ製品取引への南アフリカの関与が示唆されたのはこれが初めてではない。
2017年5月にハウテン州でトラの皮7枚が押収され、2015年2月にはトラの皮1枚とトラの骨7.7㎏が、ヨハネスブルクから中国の昆明長水国際空港に到着した乗客の荷物の中から押収された。
トラの「キャンド・ハンティング注1)」が、ベトナム人野生生物商のChu Dang Khoaが南アフリカに所有する施設で行われてきたことは知られており、また同施設から違法にトラの骨が輸出されていると言われてきた。

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2019年10月29日 (火)

野生生物取引により絶滅の危機にある種が保護対象となるには10年の歳月が必要

和訳協力:神前 珠生、校正協力:木田 直子

2019年2月14日 Science magagine news by AAAS

わずか10年の間に、インドネシアに生息するblack-winged myna(学名:Acridotheres melanopterus、ソデグロムクドリ)の個体数は80%以上も減少している。
大きな原因は野鳥類の商業取引である。
ソデグロムクドリは、人々を魅了する黒と白の羽をまとった姿と明るく多彩な鳴き声で、蒐集家たちにとって垂涎の的となっているからだ。
今日、残存する野生の個体数は50羽にも満たない。

ソデグロムクドリが絶滅の危機に瀕しているにもかかわらず、国際的な保護政策は何ら進展を見せていない。
さらに、新たな調査によれば、このソデグロムクドリの状況は決して特異なことではないことが判明した。
野生生物取引によって脅かされていることが既にわかっている種に関して、各国で保護が合意に達するには、平均して10年の期間を要するというのである。

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2019年8月20日 (火)

ゾウ密猟監視システム(MIKE)の報告

和訳協力:多田 薫、校正:JWCS

MIKEの目的 ii): ゾウの密猟に対するCITESの決定の効果の評価

41. 締約国会議(Conference of the Parties:CoP)および常設委員会(Standing Committee:SC)へのこれまでの報告は、承認された取引相手国(中国および日本)への、附属書IIに含まれているアフリカゾウ(Loxodonta africana)の4個体群(ボツワナ、ナミビア、南アフリカおよびジンバブエの個体群)の政府が所有する未加工在庫象牙の国際販売に関するCITESの決定の、ゾウの密猟レベル(CoP16 Doc. 53.1文書およびSC65 Doc. 42.1文書)に対する潜在的な影響を反映したものであった。これらの報告は、一回限りの象牙取引または9年間のモラトリアムの結果として、ゾウの密猟が増加または減少したことを示唆する証拠はないことを示している。違法な象牙取引は、取引網に沿った多くの場所で、多様な時間的および空間的規模で働くさまざまな原動力によって、多くの国や関係者を巻き込む複雑で動的なシステムである。したがって、特定の出来事や政治的決定を原因として認定することは困難である。特定の出来事がゾウの密猟や象牙の違法取引に影響を及ぼしたかどうかを判断するためには、その出来事が果たした役割を、象牙取引のその他のすべての原動力となるものとの関連で評価する必要がある。したがって分析を行う際には、いかなる変化も単一の原因が寄与していると捉えず、さまざまな原動力の相対的な寄与を見なければならない。しかし、CITESの管理の範疇を超えた、より広範な取引の動向において、これらの影響を解釈することは非常に困難であり、おそらく不可能である。

42. 密猟率の変化に関連して考えられるCITESの決定には、国家象牙行動計画(National Ivory Action Plan:NIAP)プロセスおよび、CoP17で合意された決議Conf.10.10(CoP17改正版)「ゾウの標本の取引」の改正が含まれる。決議Conf.10.10(CoP17改正版)は、とりわけ、管轄区域内に密猟または違法取引に寄与している象牙の合法的国内市場が存在するすべての締約国および非締約国が、緊急の課題として未加工象牙および加工象牙の商業取引をする国内市場を閉鎖するために必要なすべての立法、規制および強制措置を講じることを勧告することを含むものである。

43. 多くのアフリカゾウ生息国はNIAPプロセスに関与している。関係国におけるゾウの密猟レベルに対するこのプロセスの潜在的な影響はまだ分析されていない。CoP18に提出されたゾウ取引情報システム(Elephant Trade Information System:ETIS)の報告(CoP18 Doc 69.3文書)では、ETISの分析で違法取引された象牙の量が最近減少したことを示唆している。この結果がNIAPプロセスを実施した満4年と一致することから、違法な象牙取引の全体的な動きに対するCITESの監視プロセスのプラスの影響を反映した結果だと捉えられがちである。しかしながら、CoP18のための分析に続く次の分析で対象となる象牙の押収がこの年に多数行われており、2017年のETISの傾向分析における、今後も繰り返されるであろう違法象牙取引量の増加の見込みは無視できない。ただし、違法象牙の摘発量が増加する可能性は、違法取引の増加だけでなく、締約国による法執行努力の向上の結果であるかもしれないことにも留意すべきである。

44. SC70において、事務局は決議Conf.10.10(CoP17改正版)(SC70 Doc 49.1)の段落8に従い、密猟または違法取引に寄与する国内市場を閉鎖する取り組みを含む、決議Conf.10.10(CoP17改正版)を実施するための取り組みに関して締約国から受け取った回答についての情報を提供した。ETISの報告(CoP18 Doc 69.3文書)では、これらの措置の潜在的な影響が反映されているが、象牙の違法取引の最近の減少および、PIKE(ゾウの違法捕殺率)の漸進的で継続的な減少が維持されるかどうかを認定するためには、その帰属にかかわらず、継続的な監視が必要となる。

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2019年7月 9日 (火)

最終諮問報告:締約国による需要削減への取り組みの見直し

和訳協力:根岸 征由起、校正:JWCS

 

1.本文書は事務局が議題20に関して提出するものである。
2.TRAFFICによる最終諮問報告:締約国による需要削減への取り組みの見直しの主な所見と提言は以下に記す通りである。

主な所見

a)通達への回答およびそのほかの情報から、締約国は、Demand reduction strategies to combat illegal trade in CITES-listed species (CITES附属書掲載種の違法取引に対抗するための需要削減戦略) に関する決議Conf. 17.4を施行すべく、一連の取り組みを行っていることを示している。

b)締約国の報告によれば、関係者間の協力はみられるもののその大半は自然保護に携わるNGOとの連携である。政府機関同士の連携はごく僅かな事例しかない。

c)締約国の取り組みの多くは、決議Conf. 17.4の重要な提言の一つである、消費者の行動改革よりも普及啓発の方に重点を置いている。

d)締約国の消費者に関する理解が不足していることは明らかであり、これが特に「深く根付いた文化的信仰」が関わっている場合に、消費者の行動改革を妨げている。

e)需要削減への取り組みの効果の評価は締約国にとって深刻な課題のままである。取り組みの目的が単なる啓発ではなく「行動改革」であった場合、往々にして測定基準が欠如しており、結果として取り組みの実施のみが評価されて結果は評価されない事態を招いている。

f)財政面および人材面での資源の制約は、共に需要削減対策の実施に際して直面する重要な課題として頻繁に締約国が挙げている。

g)需要削減の取り組みの多くは大衆の心を捉えやすいほんの僅かの目立つ種のみを対象としており、違法取引の影響を受けているほかの種に関しては改善の余地が大いにある。

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