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32 ボン条約

2018年6月14日 (木)

混獲(ボン条約第12回締約国会議改訂版決議)

和訳協力:アダムス 雅枝、校正協力:ジョンソン 雅子

混獲に関する決議6.2、勧告7.2、決議 8.14、決議 9.18及び決議10.14を含む、これまでの締約国会議での関連する決定を想起し、

海洋法に関する国際連合条約、生物多様性保全条約、分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源 (ストラドリング魚類資源) 及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する1982年12月10日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定、南極の海洋生物資源の保存に関する委員会及び、特に責任ある漁業のための行動規範を通じた国連食糧農業機関 (FAO、以降FAOとする) などがとりわけ下支えする、持続可能な発展を通じて天然資源を保全する世界的な協同体の義務を承認し、

CMS (移動性野生動物種の保全に関する条約、通称「ボン条約」) を補足する多数の協定及びMemoranda of Understanding (了解覚書、以降MOUとする) において、被害の軽減をするべく優先度の高い脅威として混獲が強調されていることを認識し、

指定される移動性の種に関する漁業の悪影響を減少させるための混獲緩和策を実行する上でかなりの進展があるにもかかわらず、未だに混獲が、海洋環境における人間活動による条約により指定されている移動性の種の死亡率の主要な原因の一つになっていることを懸念し、
加えて、締約国がなしたこれまでの進展にもかかわらず、混獲が未だに水生生物種、特に条約の附属書I及びIIに指定される種 (海鳥類、魚類、カメ類と水生哺乳類を含む) に対する主要な脅威とされており、またこれらの種の保全状況が危機的でないレベルにまで混獲を削減または抑制するためには、かなりの更なる努力が必要とされることを懸念し、

移動性の水生生物種が、種の混獲、乱獲、汚染、生息地の環境の破壊または劣化、海中の騒音の影響、狩猟に加え、気候変動などのような広域にわたる影響を与える可能性がある、多角的かつ累積的、更に多くの場合相乗的な脅威に直面していることを懸念し、

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2018年5月12日 (土)

ジュゴン保護のためのジュゴン生息国の協定 (COP12改訂版)

和訳協力:金子 さえ、校正協力:松岡 淳子

本条約第II条はすべての締約国に対し、同条約の附属書IIに掲載されている移動性動物種の保全及び管理に関する協定の締結に努めるよう求めるものであることを認識しつつ、

ジュゴンの生息域は、熱帯地域及び亜熱帯地域の沿岸部や陸水域を含む、37の国と地域にわたる広い範囲に及ぶことに留意しつつ、

ジュゴンは寿命が長いが、繁殖率が低く、子育てに多大な労力を費やすため、乱獲に対して脆弱であることを想起しつつ、

ジュゴンの個体数は大部分の生息地で残存種となっており、また生息地の多くが、大幅に個体数が減少している生息地、あるいはすでにジュゴンが絶滅している生息地によって分断化されていることに留意しつつ、

ジュゴンが利用し、分布する環境は沿岸域であり、そこでは人間による土地開発や漁業による圧力にしばしば晒されるため、ジュゴンが人間の活動の影響に脆弱であることを理解しつつ、

ジュゴンは、生息域のコミュニティにとって文化的に重要であり、かつ多くの地域で今なお伝統的に捕獲されていることを認識しつつ、

ジュゴンの肉や脂、あるいはジュゴンから作られた薬やお守り、その他のジュゴン由来の産物は、ジュゴンの生息する地域では依然として高い価値が付けられていることを理解しつつ、

Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約) の附属書Ⅰに記載されている種のすべての個体群は、その種および体の部位の国際的取引が禁じられていることを想起しつつ、

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2018年5月10日 (木)

持続可能な開発と移動性野生動物種の保全に関するマニラ宣言

和訳協力:石原 洋子、校正協力:ジョンソン 雅子

1992年6月ブラジル、リオデジャネイロでの環境と開発に関する国連会議の成果、アジェンダ21の更なる実施のための計画、持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言、並びに持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画、ヨハネスブルグ実施計画を想起しつつ、

また、国連持続可能な開発会議の成果文書、”The Future We Want” (「私たちが望む未来」) やミレニアム開発目標に関する総会の成果文書を想起しつつ、

2015年9月に国連総会が、2030年までに経済、社会および環境の3つの側面での持続可能な開発を達成するという目標のもと、2030 Agenda for Sustainable Development (持続可能な開発のための2030アジェンダ) と17のSustainable Development Goals (SDGs:持続可能な開発目標、以降SDGsとする) を採択したことに留意しつつ、

“Our Oceans, Our Future: Call for Action” declaration  (「私たちの海、私たちの将来:行動の要請」宣言) が2017年6月に開催された国連海洋会議で採択され、国連総会決議71/312で承認されたことに留意しつつ、

さらに、生物多様性条約のもと採択されたStrategic Plan for Biodiversity 2011-2020 (生物多様性戦略計画2011-2020) およびAichi Diversity Targets (愛知目標) が、生物多様性において優先すべき行動の国際的枠組みとして、2010年に国連総会の決議65/161に承認されたこと、並びにStrategic Plan for Migratory Species 2015-2023 (移動性野生動物種のための戦略計画2015-2023) の目標が愛知ターゲットに沿って策定されたことに留意しつつ、

生物多様性戦略計画と愛知ターゲットのフォローアップを発展させるために策定されたポスト2020プロセスが、CMS (移動性野生動物種の保全に関する条約、以降ボン条約とする) とSDGsの両方の目的を支持するポスト2020戦略へ向けた共同計画プロセスに重要な機会を与えていることを認識しつつ、

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2018年1月30日 (火)

ユキヒョウを絶滅の縁から救え

和訳協力:青木 恵子、校正協力:榛木 久実

2017年2月6日  CMS News

ハリウッドのヒット作「LIFE!(原題:The Secret Life of Walter Mitty(ウォルター・ミティの秘密の生活))」(2013)で、冒険好きな写真家のSean O’Connell氏は、捕え難くて美しい「幻のネコ」を見つけるという貴重な瞬間を心から大切にして欲しいと願い、ユキヒョウの写真を撮らないと決心する。

将来的には、この絶滅危惧種は絶滅してしまうか、写真や画像の題材として見られるだけになる可能性がある。
2008年から2016年の間、1日につき1匹の割合でユキヒョウが殺され、また取引されており、現在野生下で生き残っているものは3,500~7,000頭ほどとされている。
この割合では、今後10年以内に絶滅するかもしれない。
ユキヒョウは現在、違法取引、密猟、餌動物の減少、生息地の喪失、気候変動などに脅かされており、16年間で20%減少するに至っている。
現在は、Convention on Migratory Species(CMS:移動性野生動物種の保全に関する条約、通称「ボン条約」)の附属書Iに指定されており、Central Asian Mammals Initiative(CAMI:(仮)中央アジア哺乳類イニシアティブ)も適用されている。

Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program(GSLEP:世界ユキヒョウ生態保護プログラム)は、2017年1月17~18日にかけて、ネパールのカトマンズでSnow Leopard Landscape Management Planning Stocktaking Workshopを主催し、引続き1月19日~20日にかけてGSLEPの第2回運営委員会を開催した。
このワークショップと第2回運営委員会は、この種の保護に対して決定的なもので、ユキヒョウが生息するアジアの12か国が、2020年までに少なくとも20頭のユキヒョウを保護する方法について議論した。

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2017年10月19日 (木)

絶滅寸前のアフリカノロバの保護への道が拓かれる

和訳協力:ロペス 昌絵、校正協力:石原 洋子

2017年3月9日  CMS News

アフリカノロバの生息域の国々、資金支援者そして専門家からなる代表25名が、3月6日から7日にかけて会合を開いた。
これは、ICUN(国際自然保護連合)のレッドリストで絶滅危惧種IAとされるアフリカノロバを確実に保全するための「ロードマップ」についての合意を得るための会議であった。
アフリカノロバはかつては東アフリカに広く分布していたが、野生では70頭しか残っておらず、そのほとんどはエリトリアとエチオピアの2カ国に生息している。

エリトリアとエチオピアの両国の代表は、CMS(移動性野生動物種の保全に関する条約、通常「ボン条約」)の第12回締約国会議に、各国政府が提案を作成することに同意した。
この会議は、2017年10月23日から28日にかけてフィリピンのマニラで行われるもので、アフリカノロバが条約において最も厳重に保護される附属書Iに掲載されるかが決まるだろう。

CMSのBert Lenten事務局次長は以下のようにコメントしている。
「ボンにある国連本部において、生息地域の国々が集まり、また国際的な保全のためのロードマップについて、それぞれの国からの提案がなされることに大きな期待を寄せています。アフリカノロバは絶滅の危険性がとても高い状況にあるにも関わらず、保護活動家や資金支援者らからしばしば見過ごされてきました。我々はこの種を保護するにはもう遅いということにならないよう、生息国がアフリカノロバの保護が必要だということを認識し、保全活動が実施されるよう、国際的な協力を促進されることをうれしく思います。本会議の開催に助力してくださったドイツの環境・自然保護・建設・原子炉安全省が、私たちをサポートしてくれるきっかけになってくれたことに感謝しています」。

本会議において、珍しいヌビアの亜種の群れがアメリカ合衆国で個人所有されている可能性があるという興味深いニュースが報告された。
これらの報告は専門家によって、この会議の後、緊急課題として追跡調査されることとなった。

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2017年4月27日 (木)

南アフリカで世界渡り鳥の日を祝う

和訳協力:吉田 淳子、校正協力:稲垣 語祐

2015年10月23日 CMS News

2015年10月15日、南アフリカでWorld Migratory Bird Day(WMBD:世界渡り鳥の日)を祝う第1回公式式典が開催された。
式はEdna Molewa環境大臣が中心となり、ハウテン州にあるマリーベール鳥類保護区で行われた。

会場となった保護区はラムサール条約登録湿地のBlesbokspruitの南端に位置し、多種多様な水鳥の休息地になっている。

世界渡り鳥の日は、渡り鳥とその生育地の保護の必要性についての関心を高めるために、Convention for the Conservation of Migratory Species of Wild Animals(CMS:移動性野生動物種の保全に関する条約、通称「ボン条約」)と、Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds(AEWA:アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定)のもと、2006年に発表された。
南アフリカ共和国は、1991年12月1日にCMSの、2002年4月1日にAEWAの締約国になった。

国際的には5月第2週の週末となっているWMBDは、北半球では夏に合わせて鳥たちが帰ってくるタイミングに行われる。
つまりその時期に、渡り鳥は南アフリカから飛び去ってしまうのだ。
そのため、南アフリカでは鳥たちが冬を過ごすために戻ってくる10月に行われたのである。

今年の世界渡り鳥の日は、「Energy - make it bird-friendly!:渡り鳥への影響の少ないエネルギー」がテーマだ。
再生可能なエネルギーシステムとテクノロジーの発達が、渡り鳥とその生息地に及ぼす影響を、最小化または軽減させることに焦点を当てている。

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2017年1月26日 (木)

春の謎の大量死で世界のサイガの個体数は2週間で半数以下に

和訳協力:山田 由加里、校正協力:鈴木 洋子

2015年11月2日 WCS News Releases

集団で出産する時期に、きわめて多数のサイガが死亡した。
わずか2週間という短い期間に、地球全体の総数の半数以上が死亡していることが確認され、春の牧草地全体に数千にもおよぶ成獣や幼獣の死骸が見られた。
可能性として植生や気候変動による外部要因の組み合わせから起こる病気が疑われている。
しかし、迅速な対応と集中的な調査にも関わらず、正確な原因は未だ解明されていない。

サイガの大量死を受け、先週、ウズベキスタンのタシケントに国際的な組織のメンバーが集結し、サイガの生存を脅かす多くの要因からサイガを保護する対応策を協議した。

国際条約であるConvention on Migratory Species(CMS:移動性野生動物種の保全に関する条約、通称「ボン条約」)主導の下、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、モンゴルおよび中国に加えて、現地の自然保護団体とともに、Wildlife Conservation Society(WCS:野生動物保護協会)、Frankfurt Zoological Society(ZSL:フランクフルト動物学協会)、World Wildlife Fund(WWF:世界自然保護基金)およびFlora and Fauna International(FFI:ファウナ&フローラインターナショナル)などの自然保護保護団体の代表らが一堂に会した。

サイガの大群は、かつては数百万頭の群れでアジアの寒冷な牧草地全体を大移動していた。
しかし、この細長い脚と団子鼻を持つアンテロープは、20世紀の終わりに容赦なく大量に密猟された。
サイガの角は中国や東南アジアで伝統薬に使用されており、市場での需要の急激な高まりによりサイガは絶滅寸前まで追いつめられ、わずか20年の間に全体の97%の個体数が失われた。

しかし、保護対策の強化により、サイガの個体数は著しく回復し始めている。
過去数年間では、サイガの個体数は約5万頭から20万~30万頭へと増加している。

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2016年4月21日 (木)

オニイトマキエイの個体群に関する予備調査開始

和訳協力:村井 光、校正協力:鈴木 康子

2015年10月19日 CMS News

CMS(移動性野生生物の種の保全に関する条約、通称「ボン条約」)の事務局は、モナコ政府からの資金援助を受け、Manta Trust(マンタトラスト)と協力して、ガラパゴス諸島とエクアドルおよびペルーの沿岸海域におけるGiant Manta Ray(オニイトマキエイ、通称マンタ)の個体群の関連性に関する予備調査を開始した。

オニイトマキエイの個体群は、漁獲による持続不可能なほどの影響を受けており、その乾燥鰓板の需要が増加するにつれ、その影響はますます増大している。
漁師が狙う海域のオニイトマキエイの個体群が急速に減少しているのは、数々の状況証拠からも確実である。

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2016年3月14日 (月)

マリとブルキナファソの村がゾウの密猟阻止で協力

和訳協力:大喜多 由行、校正協力:髙島 裕以

2015年4月15日 CMS News

地域の代表と野生動物管理官らが4月3日から6日にかけて会合を開き、CMS(移動性野生動物種の保全に関する条約、通称「ボン条約」)のWest African Elephant MOU((仮)西アフリカ地域ゾウ協定)に貢献するために、国境を越えた村レベルでの新たな法執行機構の正式な確立を含めた、早急なゾウの保護対策が必要であることで意見が一致した。
この会合は、「Inter-community transboundary workshop on the themes:local elephant protection and community mobilization to strengthen implementation of the transboundary agreement((仮)国境を越えた自治体間ワークショップ:地域のゾウの保護と国境を越えた合意の履行強化のための地域住民の動員)」という表題のもので、地方自治体や地域政府、民間企業の代表ら80人が出席した。
ゾウと人間との利害衝突の緩和や、社会のあらゆる分野からの参加の呼び掛けを強化すること、ブルキナファソでフォローアップのための地域間ワークショップを開催すること等を優先事項とすることで合意した。

この会合は、ゾウの密猟事件の増加を受けて、マリとブルキナファソの国境をまたぐ警備網を形成するため、昨年11の村の若者157人を養成した事業に基づいている。
この警備団は今や、32,000㎢におよぶゾウの生息域中にある、72の村落の約800人の若者が参加する、マリにおけるより大きなネットワークの一部となっている。
警備団は当局と協力して活動しており、また現在は協議会によって、国境を越えて連携している。
この事業の活動には、家畜やゾウの生息環境を保護し、そうすることで生存競争を緩和することにもなる防火帯の設置も含まれる。
モナコ政府からの寛大な資金援助によって、マリのWILD Foundation((仮)WILD財団)が主催するこの緊急対応事業の資金が賄われた。

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2016年3月 7日 (月)

野生クジラ類の商業目的の生け捕り(LIVE CAPTURES OF CETACEANS FROM THE WILD FOR COMMERCIAL PURPOSES)に関する決議

(UNEP/CMS/Resolution 11.22 (第11回ボン条約締約国会議の決議22))

和訳協力:清田 美弥子
校正協力:久保 直子

商業目的の水族館や巡業で展示するために、CMS(移動性野生動物種の保全に関する条約、通称「ボン条約」)の附属書IおよびIIに掲載されている数種を含む、野生の小型鯨類の個体群を標的とした生け捕りが継続されていることに注意しつつ、

IUCN(国際自然保護連合)が(Species Survival Commission(種の保存委員会)のCetacean Specialist Group(鯨類専門家グループ)の取り組みを通じて)、動物が捕獲によりで飼育されるかもしくは殺されることは、もはや自然環境にある個体群を維持する助けとして有効的ではないために、飼育展示および、または研究のために野生の生きている鯨類を除去することは、偶発的または故意に殺すことに相当することから、生け捕りが管理されず、また徹底した調査および長期観測の計画がないままに実行されるとき、その海域の鯨類個体群にとって深刻な脅威になり得ることを認めていることに注意しつつ、

International Whaling Commission(IWC:国際捕鯨委員会)から、小型鯨類の個体群が持続可能な状態であることが明確でない場合には捕獲の対象にしてはならないとする勧告が定期的に繰り返し出されていることに注意しつつ、

ボン条約の第III条第5項が、附属書Iに掲載されている移動性の種が国内に生息する締約国に対し、原則として附属書I掲載種の捕獲を禁止していることを想起しつつ、

またGlobal Programme of Work for Cetaceans((仮)鯨類に関するグローバルプログラム)に関するボン条約決議10.15では、ボン条約事務局およびScientific Council(科学委員会)に対し、繰り返しを防ぎ、相乗効果を高め、ボン条約およびボン条約の鯨類関連の協定の認知度を高めるために、他の関連する国際フォーラムと協力するための取り組みを継続し、増やすよう要請していることを想起しつつ、

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