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28 日本

2021年9月14日 (火)

増大する中国漁船団により世界の海洋資源が枯渇

和訳協力:福田 志保、校正協力:花嶋 みのり

2020年8月17日、Yale Environment 360 News

中国近隣海域で資源を捕獲し尽くした中国漁船の大群が、他国の海域に移動して、海洋資源を枯渇させている。中国は東アジアからラテンアメリカに至るまでの海域で自らの権利を主張し、さらには地政学的な野望も明らかにしており、海産物以上のものが危険にさらされている。


何年にもわたり、何十隻もの木製の朽ちた「幽霊船」が、多くの場合、餓死の末に白骨化した北朝鮮の漁師の死体を乗せ、日常的に日本沿岸に漂着する理由は不明だった。

だが、新しい衛星データに基づき、私がNBCニュースのために行った最近の調査で、今海洋研究者たちが言っている説が最も可能性の高い説明であることが明らかになった。
中国が北朝鮮海域で違法に漁業を行うために、以前は公にはされていなかった商業漁船の大群を送り込み、北朝鮮の小型船を追い出したことで、かつては豊富だったイカの数が70%以上減少したのである。
日本に漂着した北朝鮮の漁師たちは、危険を冒して沿岸から遠く離れてイカを探し求めたが、その努力もむなしく、命を落としたようである。

昨年は700隻以上にも上る中国の漁船が、北朝鮮海域での外国籍船による操業を禁止する国連制裁に違反したとみられる。
北朝鮮の核実験に応じて2017年に出された制裁では、貴重な外貨と引き換えに北朝鮮海域での漁業権の販売を許可できないようにして、北朝鮮に制裁を加えることが目的とされていた。

この新しい発見は、世界の海洋に悲惨なほど管理が欠如していることを浮き彫りにしており、中国が海洋でかつてないほどの力を増した結果と、それが中国の地政学的願望とどう結びついているかという点について、一筋縄ではいかない疑問を投げかけている。

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2019年10月11日 (金)

沖縄のジュゴン保護のための飛行場建設の中断を米下院軍事委員会に要請

和訳協力:矢野 雅彦、校正協力:鈴木 康子

2019年3月19日 Center for Biological Diversity, Immediate Release

12以上のアメリカの環境保護団体と動物保護団体は本日(3月19日)、米下院軍事委員会に対し、沖縄のジュゴンを絶滅させる恐れのある辺野古の在日アメリカ軍基地の建設を一時中断させるよう要請した。
沖縄のジュゴンは、地球上で最も絶滅の危機に瀕した海洋哺乳類の1種である。
沖縄の有権者はこれに先立ち、この飛行場の計画に反対する民意を示した。

下院軍事委員会のAdam Smith委員長と幹部委員のMac Thornberry氏に宛た書簡は、沖縄におけるこの基地計画はジュゴンの生存に不可欠な生物多様性に富む2つの湾を破壊すると警告している。
米国国防総省は、絶滅危機に瀕するマナティーの近縁種である沖縄のジュゴンを危険にさらす建設計画につき、徹底的な評価を求める合衆国の環境法に違反しているとして、提訴されている。

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2019年2月26日 (火)

ワシントン条約第70回常設委員会 議事要旨

和訳協力:日高 穂香、校正協力:蛯名 郁矢

 

議事要旨(2018年10月2日午前より)一部抜粋

 

27. 遵守の問題

 

27.3 13条の適用

 

27.3.4 日本によるイワシクジラ(Balaenoptera borealis)の海からの持ち込み

 

常設委員会(Standing Committee:SC)は、本条約における取り決めが次の点において効果的に実行されていないと認めた: a)日本による海からの持ち込み(introduction from the sea: IFS)を行う標本の記述; b)日本の管理当局から発行される海からの持ち込みの許可証; c) 2016年よりも前に日本が提出した年次報告書に記載されているソースコードの使用、また、常設委員会は、日本が技術的な是正措置を講じようとしたことを認識した。

 

常設委員会は、イワシクジラの北太平洋個体群から採取した特定部位(鯨の肉や脂身など)の標本に関して、海からの持ち込みが本条約の第3条5項(c)に準拠していないと認めた。

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2018年12月29日 (土)

EU内でのウナギの違法取引は「最大の野生生物犯罪」

和訳協力:矢内 一恵

2018年11月20日  AFP通信記事より一部抜粋

自然保護活動家らの警告がますます増えているにもかかわらず、合法・非合法を問わず、いまだに毎年何百tものウナギが漁獲されている。
EU諸国の中ではほかのどの国よりも多く漁獲しているフランスでは、この問題は政治的な様相を帯びてきている。

ウナギ類の保全のための活動を行う持続可能なウナギグループ(SEG)のAndrew Kerr議長は、AFP通信に次のように語った。
「生息地を失ったこと、また我々がヨーロッパ内でのウナギの回遊経路に対して行ってきた行為によって、ウナギの資源量は30年前と比較するとおよそ10%しか残っていないのです」。

ウナギ資源が激減したことで、政府や法執行機関は何らかの対策を取り始めている。
ウナギは現在、絶滅危惧種の取引に関する国際条約であるワシントン条約(CITES)の附属書に掲載されており、その結果、厳格な国ごとの漁獲枠が設定されているのだ。

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2018年11月24日 (土)

ウナギへの日本の食欲がウナギをクロマグロと同じ運命に導くか

和訳協力:坂本 義教

2018年7月6日 The Guardianニュースより一部抜粋

ウナギの資源量は1960年代の数分の一でしかなく、過剰消費が続けばウナギもクロマグロと同じ運命を辿ることになりかねない、と保護論者は述べている。

2013年、環境省はニホンウナギを絶滅危惧種に指定した。
翌年、IUCN(国際自然保護連合)はニホンウナギを絶滅の恐れのある種のレッドリストに追加し、過剰消費を咎め、ニホンウナギが産卵し成長する河川や沿岸地域での環境への悪影響を与える行為を非難した。

日本が太陰暦の土用の丑の日(今年は7月20日と8月1日にあたる2日間)に向けた準備を始めると、ウナギの窮状に対してよりはっきりと焦点が当てられるようになった。
この日は、伝統的に一年で最も暑い日であると考えられている。

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2018年10月30日 (火)

商業捕鯨を再開しようとする日本の努力が激しい論争の引き金に

和訳協力:伊川 次郎

2018年9月4日 The Washinton Post記事より一部抜粋

日本は、商業捕鯨を再開するための新たな努力を開始するつもりだ。
また日本は、来週ブラジルで開催されるIWC(国際捕鯨委員会)の会議で、IWCの大改革も要求するつもりだ。

日本政府の主張するところによると、IWCは1946に与えられた当初の任務に応えられなくなって以来、機能不全に陥っているとのことだ。
その任務とは、クジラの資源を保護することと、捕鯨産業の「秩序ある発展」との間のバランスを見出すことであった。

日本の提案は既に激しい反対に直面していて、月曜日に始まるブラジルのフロリアノポリスで開催される年次委員会での対決場面も危ぶまれる。
その委員会では、日本の代表が議長を務める予定だ。

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2014年12月13日 (土)

動物の密猟と密輸に関する情報と分析の速報:海洋哺乳類

和訳協力:坂本 義教、校正協力:シュルモリ国岡 なつみ

2014年7月29日 ON the TRAIL No.5 Reportより抜粋(p10)

アメリカ

クジラ(クジラ目の種、附属書ⅠまたはⅡ)をインターネット上で依然販売中
カナダ、ニューファンドランド・ラブラドール州、ケープ・セント・ジョージにおいて
2014年5月5日

クジラが浜辺に打ち上げられたが、海に戻すことができなかった。
床岩が固く、墓を掘ることもできなかった。
屠畜場の貸借は費用がかかりすぎるため、eBay(イーベイ)でクジラを売りに出すことに決めた。
しかし、この広告はすぐさま外された。
「目下カナダ政府には、浅瀬に打ち上げられて死んだ海洋哺乳類に悩む地域社会に対する、政策も科学的プログラムもなく、便宜的支援も財政的支援もありません。その場その場で決定が下されるだけでなのです。しかも、たいていは何もしない、という決定です」と、Le Gaboteur紙で報じているのはWayne Leywel氏だ。
彼は、ニューファンドランド・ラブラドルのクジラガイドの著者である。
「この地域で州が行っている唯一の投資は、旅行者向けパンフレットにクジラの尾の写真を載せるぐらいものです」。
その結果我々は、クジラがどのようにして死んだかを知ることはないのだ。

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2013年2月13日 (水)

WDPAおよび保護地域の情報基盤強化に関する中国と日本のワークショップ

2012年12月14日 IUCN NEWS

翻訳協力:兼綱寿美子 校正協力:石橋麻紀

中国、日本、韓国といったアジアの参加国におけるWDPA内の情報のメンテナンスは、The World commission on Protected Areas(WCPA、世界保護地域委員会)が The United Nations Environment Programme-The World Conservation Monitoring Center(UNEP-WCMC、国連環境計画-世界自然保護モニタリングセンター)、Korea National Parks Service(KNPS、韓国国立公園管理公団)、International Union for Conservation of Nature and Natural Resources(IUCN、国際自然保護連合)のRegional
Biodiversity Conservation(地域生物多様性保全)との共同で、アジアのRegional Biodiversity Conservation Partnership(RBCP、地域生物多様性保全パートナーシップ)が世界データ規格、現在の National ProtectedAreas(National PA、国立保護地域)情報システムおよび現在のデータの課題についての共通理解の確保を目的として国立ワークショップと共に取り組んできた課題である。

ワークショップには、PA専門家、WCPAメンバー、ならびに関連省庁からの代表が参加した。また、国立ワークショップではWDPAとそのデータ規格の概要、IUCN The Protected areas Management Category system(国際自然保護連合の保護地域管理部門システム)の説明、このプロジェクトの目的が示された。各国における保護地域データに関する現在の進行状況が発表された後、討論会が行われた。

これに先立ち、今年の7月24日には韓国で、11月27日には中国で、それから11月29日には日本でそれぞれワークショップが開催された。中国と日本のワークショップでは、3カ国における3つの重要な問題が提起された。

1.National PAとWDPA間のデータギャップを認識:参加者は、WDPAのデータと国立当局が保持する情報を比較して大規模なデータギャップがあることを認め、National PAデータのUNEP-WCMC内での共有を強化する必要性について一致した。
2.保護地域の定義:各国には多種多様な保護地域が存在し、それらは異なる観点をもつ異なる機関によってそれぞれ管理されている。そのため、各国のPA リストに含まれる特定地域が、はたしてIUCNや The  Convention on Biological Diversity(CBD、生物多様性条約)の保護地域の定義を満たすかどうかについて多くの議論があった。また、特に愛知ターゲット11の達成に向けた進捗状況の監視に関連して、CBDとIUCNの定義の
相対的なメリットについても話し合いがもたれた。

3.IUCNの保護管理地域の指定方法:IUCNの保護管理地域の管理方法やこれらを指定するための方法や基準について十分に議論された。WDPAに指定された特定地域と国家当局によって指定された地域に不一致があることも明らかになった。現在、IUCNの保護地域管理部門のガイドラインは韓国語、中国語、日本語に翻訳されており、今後トレーニングとキャパシティービルディングを強化する上で貴重な第一歩となるであろう。WCPAもまたKNPSと協力して保護管理地域指定における一般的ガイドラインを開発して
おり、この刊行物が最終的に承認されれば、保護地域指定の再評価を希望する国々に大変役に立つだろうと期待している 。

 3カ国の校閲者は関連管理団体や専門家と協力しながら、WDPAを更新するためのデータセットを引続き準備していく。このプロジェクトは3カ国において2013年の6月に完成予定である。

 WDPAは海洋および陸域保護地域に関する最も包括的な世界的データセットである。これは、政府やNGOの援助によりUNEP-WCMCとIUCN-WCPAが協賛で準備したものである。WDPAの主要な焦点は1963年に The UN General assembly(国連総会)で義務付けられた主導計画であるThe United Nations (UN) List of Protected Areas(国連保護地域リスト) との照合である。さらに、WDPAはUN Millennium Development Goal 7 (国連ミレニアム開発目標7) や、CBDの愛知ターゲット11等、世界目標に向けた進捗状況のレポートに用いられ、またThe Global Biodiversity Outlook assessments (世界の生物多様性概況評価)の準備にも用いられる。 現在、WDPAは世界中の200,000ヵ所を超える保護地域についてのデータを保持している。

2013年2月 6日 (水)

日本がCITES事務局の象牙取引に関するレポートへ異議

「アフリカゾウの今後の象牙取引のための意思決定機構および必要条件」に関し、特定の利害関係者から寄せられた意見

翻訳協力:星野友子 校正協力:松崎由美子

日本

1.日本は、象牙取引を認可する意思決定機構に関する議論の基礎となる最終報告草案の採択および第16回ワシントン条約締約国会議への提出に異議がある。その理由は以下のとおりである。

●当該研究は、持続可能な象牙取引の検討に必要な基礎研究の要件を満たしていない。具体的には、アフリカの象牙貯蔵量の推定、アフリカゾウの生息地数の予測、消費国における象牙の需要の予測と象牙取引がゾウに関する会談に及ぼす影響、地域社会の保護と開発プログラムなどに関する研究が不十分である、あるいは実行されていない。

●最終報告草案の英語版19ページに「1999年および2008年の一回限りの象牙販売による収益を調査した結果、生息国は、通常の取引条件であれば期待できた価格に比べ、66~75%の損失であったという結論に至った」との記述がある。しかしこれは、すべての一回限りの象牙の販売に参加してきた日本の経験とは逆である。一回限りの象牙の販売価格は、1999年は通常と同程度、そして2008年は50%上昇したと認識している。

●象牙取引を認可する意思決定機構の構築を検討するにあたり、象牙取引の包括的な研究が実施されるべきであると考える。したがって、ワシントン条約附属書Ⅱに関する検討と、ゾウの個体群をワシントン条約附属書Ⅰから附属書Ⅱに格下げする検討を同時に行う必要がある。

●日本は、最終報告草案がTOR(考慮事項)に示された要件の中でも高額商品の取引に偏重しているうえに、ダイヤモンド売買の取引機構を象牙の取引に適用して、その理由について納得のいく説明がなされていないと考えている。当該研究がこのような想定で述べられていることは適切ではないと思われる。

2.日本は次の見解をSC62(第62回ワシントン条約常設委員会)の会期中に行われる発表および質疑応答に付け加える所存である。

●当該研究を実施したコンサルタントグループは、本草案が決議14.77に基づく考慮事項を満たしていないというさまざまな意見が締約国から寄せられたにもかかわらず、具体的な回答をまったく示さなかった。

●当該研究を実施したコンサルタントグループは、前述の一回限りの象牙取引に関する日本の疑問に対し、いかなる見解も示さなかった。

●持続可能な象牙取引という目標と、これを達成するのに必要な組織としてのCISO(Central Ivory Selling Organisation)の設立との関連性について妥当な説明がなかった。
以上の理由によって、日本は、この最終報告書草案に含まれるデータおよび証拠は信頼性に欠けるものであると主張する。

3.最後に、日本は、CoP16(第16回締約国会議)で常設委員会のメンバーが象牙取引認可のプロセスとなる意思決定機構の承認を求める決議14.77の再審議を行うこと、および、本件に関する結論の期限をCoP16以降に延期することを提案したい。意思決定機構の今後の議論と過程に関しては、今回の事例から得られた教訓と反省を踏まえ、作業部会を設立し、協議を完全にコンサルタントに任せる前に常設委員会のメンバーがこの件について最初に議論すべきである。

参考)2009年の「一度限りの在庫象牙取引」について JWCS通信No.59 2009

2012年2月 8日 (水)

米国、日本の南極海での捕鯨再開に遺憾の意を表明 暴力の脅威を懸念

翻訳協力:沼田 裕美、校正協力:宮原 小絵

2011年10月13日 NOAA Stories

米国は、南極海において問題となっている捕鯨を日本が継続することを決めたことに対し、深い遺憾の意を表明した。また、そのような捕鯨に関連して暴力の可能性が生じることに対して深刻な懸念を示している。

IWC(国際捕鯨委員会)の米政府代表でNOAA(米国海洋大気局)首席副次官であるMonica Medina氏は次のように話している。「南大洋保護区において日本が捕鯨を続けていることを非常に心配しています。捕鯨の一時禁止が依然として有効であるにも関わらず、このような行為を続ければ、IWCでは大量に殺され続ける鯨にどう取り組むかをめぐって摩擦が加速するだけでしょう。鯨が調査のために殺されなければならない理由などありません。鯨の管理のために必要となる科学的知識はすべて、鯨を殺傷しない方法を使って得ることができるのです」。

米国は、反捕鯨団体が南極海での抗議活動において致命的な戦法も辞さないと示唆したことについても懸念している。

「海洋における船舶と生命の安全は、米国の最優先事項です」とMedina氏は言う。「すべての関係者へ、委員会の願いを尊重し、海上の人命や安全を危険にさらすいかなる行為も避けるようお願いします。南極海におけるこのような危険な対立は、重傷者、さらには死亡者が出る前にやめなければなりません」。

2011年7月、IWC加盟国は、捕鯨および鯨の調査に関連する活動に従事する船舶の安全に関する決議を全会一致で採択した。この決議は、人命や財産を脅かす行為は認めず、航行上の安全規制を支援するものである。

NOAAの任務とは、深海から太陽表面までの地球を取りまく環境の変化を理解し予測することと、沿岸海洋資源の管理保全を行うことである。Facebook、Twitter、その他の公式ソーシャルメディアチャネルへアクセスいただきたい。

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2011/20111013_japanwhaling.html

 

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