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2019年2月26日 (火)

ワシントン条約第70回常設委員会 議事要旨

和訳協力:日高 穂香、校正協力:蛯名 郁矢

 

議事要旨(2018年10月2日午前より)一部抜粋

 

27. 遵守の問題

 

27.3 13条の適用

 

27.3.4 日本によるイワシクジラ(Balaenoptera borealis)の海からの持ち込み

 

常設委員会(Standing Committee:SC)は、本条約における取り決めが次の点において効果的に実行されていないと認めた: a)日本による海からの持ち込み(introduction from the sea: IFS)を行う標本の記述; b)日本の管理当局から発行される海からの持ち込みの許可証; c) 2016年よりも前に日本が提出した年次報告書に記載されているソースコードの使用、また、常設委員会は、日本が技術的な是正措置を講じようとしたことを認識した。

 

常設委員会は、イワシクジラの北太平洋個体群から採取した特定部位(鯨の肉や脂身など)の標本に関して、海からの持ち込みが本条約の第3条5項(c)に準拠していないと認めた。

常設委員会は日本に対し、直ちに本条約の第3条5項(c)を遵守するための是正措置を講じるよう勧告を行った。

 

常設委員会は、第71回常設委員会(SC71)の終了までクジラ調査船の北太平洋西部への出航を遅らせるのに加え、使用される可能性のある審査中のIFS許可証がないため、SC71まではイワシクジラの北太平洋個体群の標本に対するIFS許可証を一切発行しないという日本の公約を認識し、受け入れた。

 

常設委員会は日本に対し、上述の是正措置やその他の関連措置の実施状況について、2019年2月1日までに事務局に報告を行うよう要求した。これは事務局がSC71において、この報告と事務局側の勧告について伝達できるようにするためである。SC71では、常設委員会は事務局の報告について検討し、第3条5項(c)の取り決めが満たされていると認められない場合は、イワシクジラ北太平洋個体群について、海からの持ち込みに対する許可証の発行を停止するよう勧告することも検討するなど、更なる遵守措置を取るものとする。

 

常設委員会は、本条約の第2条1項記載の「特別な事情」の解釈についてガイドラインが必要ではないかとの意見を認識した。

 

原文:https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/exsum/E-SC70-Sum-03-R1.pdf

 

注:こちらの文書は、2018年10月19日版の文書の1ページ目項目27.3.4の部分のみを訳したものです。文書がその後改定され、一部が変わっている場合もあります。

 

 

 

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