持続可能な開発と移動性野生動物種の保全に関するマニラ宣言
和訳協力:石原 洋子、校正協力:ジョンソン 雅子
1992年6月ブラジル、リオデジャネイロでの環境と開発に関する国連会議の成果、アジェンダ21の更なる実施のための計画、持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言、並びに持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画、ヨハネスブルグ実施計画を想起しつつ、
また、国連持続可能な開発会議の成果文書、”The Future We Want” (「私たちが望む未来」) やミレニアム開発目標に関する総会の成果文書を想起しつつ、
2015年9月に国連総会が、2030年までに経済、社会および環境の3つの側面での持続可能な開発を達成するという目標のもと、2030 Agenda for Sustainable Development (持続可能な開発のための2030アジェンダ) と17のSustainable Development Goals (SDGs:持続可能な開発目標、以降SDGsとする) を採択したことに留意しつつ、
“Our Oceans, Our Future: Call for Action” declaration (「私たちの海、私たちの将来:行動の要請」宣言) が2017年6月に開催された国連海洋会議で採択され、国連総会決議71/312で承認されたことに留意しつつ、
さらに、生物多様性条約のもと採択されたStrategic Plan for Biodiversity 2011-2020 (生物多様性戦略計画2011-2020) およびAichi Diversity Targets (愛知目標) が、生物多様性において優先すべき行動の国際的枠組みとして、2010年に国連総会の決議65/161に承認されたこと、並びにStrategic Plan for Migratory Species 2015-2023 (移動性野生動物種のための戦略計画2015-2023) の目標が愛知ターゲットに沿って策定されたことに留意しつつ、
生物多様性戦略計画と愛知ターゲットのフォローアップを発展させるために策定されたポスト2020プロセスが、CMS (移動性野生動物種の保全に関する条約、以降ボン条約とする) とSDGsの両方の目的を支持するポスト2020戦略へ向けた共同計画プロセスに重要な機会を与えていることを認識しつつ、
野生生物が、農業、林業、漁業、エネルギー、観光、運輸、鉱業及び貿易に限らず様々な活動を含む、国内および国際的経済活動を支えている、あるいは影響を受けていることを認識しつつ、
生物多様性及び生態系の重要性がSDGsやその他の目標の多くに反映され、またそれにより生物多様性と生態系の保全とSDGsの達成が密接に関連し、相関関係にあるということに留意しつつ、
さらに、2017年がInternational Year of Sustainable Tourism for Development (開発のための持続可能な観光の国際年) として国連総会で宣言され、2017年の国際生物多様性の日のテーマに「生物多様性と持続可能な観光」が選ばれたことにも留意しつつ、
Twelfth Meeting of the Conference of the Parties to CMS (CoP12:ボン条約第12回締約国会議、以降CoP12とする) のテーマ、Their Future is Our Future - Sustainable Development for Wildlife and People (仮訳:彼らの将来は我らの将来―野生生物と人間のための持続可能な開発) が、人間と野生生物が互いに密接に依存し合っているという事実に焦点を当てるもので、また持続可能な開発への野生動物の必要不可欠な働き、並びに食料、花粉媒介、病害虫管理、医療資源・遺伝資源およびエコツーリズムなどの形で、人間が野生動物から受けているたくさんの経済的恩恵を受けていることを反映しているものであることを歓迎しつつ、
移動性種と持続可能な開発目標に特に焦点を当て、CoP12の直前に開催された、持続可能な開発と野生生物の保全の相互関係に関するボン条約のハイレベル会合の成果を認識しつつ、
ボン条約締約国会議は
1.締約国および事務局に対し、移動性野生動物の保全の持続可能な開発に対する重要な貢献を、持続可能な開発のための2030アジェンダの関連プロセスに取り入れ、また啓発することに取り組むよう依頼する。その取り組みはまた、2020年の国連生物多様性サミットへも貢献するはずであり、
2.締約国に対し、移動性動物種のための戦略計画の完全な施行と指定された指標を用いて目標達成の進捗状況を監視し、報告することを奨励する。そのことがボン条約の関連条約、2020愛知ターゲットおよびSDGsの目的達成とその評価に貢献するはずであり、
3.締約国に対し、移動性動物種の保全が、社会的、経済的目標の環境面での下支えとして重要であることに関して、高度な政治的認識と政治的容認を促進するよう要請し、
4.締約国に対し、SDGsの支援においてボン条約が責任を遂行するための国内法の枠組みを進展させるよう奨励し、
5.締約国に対し、United Nations Development Assistance Frameworks (UNDAFs:国連開発援助枠組み) や各国の計画戦略に移動性動物種の保全のため必要な対策を取り入れるよう要求し、
6.締約国および関連する利害関係者に対し、ボン条約に関連する多国間環境協定の各国担当者間の調整、政府内の各部門間の調整並びに民間部門との協力など、国家レベルでのボン条約の施行に必要な連携を促進、改善すること、また経済的、社会的政策において野生生物への配慮を組み入れることを要請し、
7.国連環境計画および国連開発計画に対し、両計画の加盟国並びに利害関係者の、各国内や地域レベルの経済的、社会的政策において野生生物への配慮を組み入れる法的能力の強化することを要求し、
8.民間部門に対し、共通の解決法を見出し、政策や慣習をボン条約の目的に整合させていくという観点から、適切な話し合いを行うよう依頼し、
9.自然資源の持続可能な管理における先住民や地域社会の役割を認識し、
10.持続可能な形での野生動物の観察、エコツーリズム、土地の機能の回復並びにボン条約のハイレベル会合で発表された成功例によって証明されたようなその他のイニシアティブなどを通じて、生活支援や国家経済、地域社会の福利を可能にする機会の重要性を強調し、
11.本決議を国連総会、High-Level Political Forum on Sustainable Development (持続可能な開発のためのハイレベル政治フォーラム) 並びに第3回国連環境総会に提出することを決定するものである。
原文:
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.12.3_manila-declaration_e_1.pdf
注:2018年3月13日に上記サイトに掲載されていた文書を訳したものです。
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