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2018年5月12日 (土)

ジュゴン保護のためのジュゴン生息国の協定 (COP12改訂版)

和訳協力:金子 さえ、校正協力:松岡 淳子

本条約第II条はすべての締約国に対し、同条約の附属書IIに掲載されている移動性動物種の保全及び管理に関する協定の締結に努めるよう求めるものであることを認識しつつ、

ジュゴンの生息域は、熱帯地域及び亜熱帯地域の沿岸部や陸水域を含む、37の国と地域にわたる広い範囲に及ぶことに留意しつつ、

ジュゴンは寿命が長いが、繁殖率が低く、子育てに多大な労力を費やすため、乱獲に対して脆弱であることを想起しつつ、

ジュゴンの個体数は大部分の生息地で残存種となっており、また生息地の多くが、大幅に個体数が減少している生息地、あるいはすでにジュゴンが絶滅している生息地によって分断化されていることに留意しつつ、

ジュゴンが利用し、分布する環境は沿岸域であり、そこでは人間による土地開発や漁業による圧力にしばしば晒されるため、ジュゴンが人間の活動の影響に脆弱であることを理解しつつ、

ジュゴンは、生息域のコミュニティにとって文化的に重要であり、かつ多くの地域で今なお伝統的に捕獲されていることを認識しつつ、

ジュゴンの肉や脂、あるいはジュゴンから作られた薬やお守り、その他のジュゴン由来の産物は、ジュゴンの生息する地域では依然として高い価値が付けられていることを理解しつつ、

Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約) の附属書Ⅰに記載されている種のすべての個体群は、その種および体の部位の国際的取引が禁じられていることを想起しつつ、

ボン条約締約国会議は

1.ジュゴン生息域の締約国に、ジュゴン個体群の保全状況を明らかにし、各国の管轄する範囲でのジュゴンの個体数群の性質や危機要因を究明することを要請し、

2.ジュゴンの繁殖が確認され、また生息している締約国に、ジュゴン生息域全体でのジュゴンの保全と管理について、各国の管轄する範囲で協力を要請し、

3.さらに、地域の経済団体を含む国際組織並びに非政府組織のうち、生物多様性の保全を使命とする組織には、ジュゴンの保全と管理のため技術的かつ経済的な意味も含む、適切な支援を提供することを強く要請するものである。

原文:
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.7.18%28rev.cop12%29_e.pdf

注:2018年3月13日に上記サイトに掲載されていた文書を訳したものです。

 

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