象牙取引プロセスに関する意思決定メカニズム-ナミビア等提案(CITES CoP17の決議案)
和訳協力:成田 昌子、校正:JWCS
1.本文書はナミビア、南アフリカ共和国、ジンバブエから提出されたものである。
背景
2.第14回締約国会議(CoP14、於ハーグ、2007年)において、締約国は以下の通り、象牙取引プロセスに関する意思決定メカニズムに関する決議14.77を採択した。
常設委員会への直接的働きかけ
条約事務局の補佐を受けた常設委員会は、締約国会議の支援のもとに、遅くとも第16回ワシントン条約締約国会議において、象牙取引プロセスに関する意思決定メカニズムについての承認を得るための提案をするものとする。
3.この決議は、9年間の象牙取引の停止およびアフリカゾウ行動計画の進展に対するボツワナ、ナミビア、南アフリカ共和国、ジンバブエの合意を含む一妥協案である、Cop14の提案Prof4および、CITESのCoP14で採択された関連する決議草案(CoP14 Inf.61) [CoP14 Plen6 (Rev.1)]の修正版の一部分を成していた。
4.CoP14の委員会1での討議中、CITES締約国は次のように認識するよう要請を受けた。つまり、ボツワナ、ナミビア、南アフリカ共和国、ジンバブエの個体群はすでに付属書IIに含まれているため、締結国会議レベルでの象牙やその他の部位の取引の更なる決議の必要性はない、というものだった。
5.第57回常設委員会(SC57、於ジュネーブ、2008年7月)にて、常設委員会は決議14.77を履行する最善策を討議し、以下を合意した。
本決議の履行を開始するために、条約事務局は、意思決定メカニズムの発展および常設委員会が再評価するための将来の象牙取引の過程について特化した検討を行うことを提案する。条約事務局がアフリカゾウおよびアジアゾウの生息国を含む利害関係国が協議して共同で行う可能性があり、また外部資金の入手の可能性により影響を受けるものであるこの検討は、次の課題を含めるよう提案されるものである。
a)コンプライアンスおよび施行規定を含む、条約の規定の下に実施されている、あるいはされてきた、象牙取引にかかわる多様な過程および意思決定メカニズムの調査
b)将来、象牙の取引が行われる中での、国際取引の制度および関連する規制、予防条項、象牙以外の高価値商品の監視方法などに関する強みと弱みの評価
c)アフリカゾウ行動計画の規定およびアジアでの経験を考慮に入れながらの、将来の象牙取引を導き得る基本原則と要因、またいかにして効果的、客観的そして独立した意思決定メカニズムを機能させ得るかという提案、そして、
d)次の点を考慮した上での象牙の国際取引が行われ得る条件の調査:象牙取引における生態学的・経済的持続性;取引によるゾウの密猟への影響;CoP14にて承認された一回限りの象牙取引の最初期の影響;違法取引のレベル;履行上の課題や履行するための能力;合法取引と違法取引との関係についての情報、またその連関を説明する方法;流通過程での保護管理の追跡。
6.第58回常設委員会(SC58、於ジュネーブ、2009年7月)において、CITES事務局は、決議14.77の履行に関する進展および第57回常設委員会(SC57)で合意されたその過程に関する報告をした。本会合では、締約国はすでに、決議14.77の履行のための時間的枠組みについて決議していること、またSC58 Doc36.5文書中に記載されているCITES事務局の勧告が採択されたことを強調されていた。
7.第61回常設委員会(SC61、於ジュネーブ、2011年8月)において、委員会は、SC61 Doc.44.4文書に概要が示されている決議14.77の履行に向けて働きかける提案に合意した。この提案は、条約事務局に対し、SC57にて合意を得た委任事項に沿った研究の準備のために、2011年10月までにUN(国際連合)の規則に準じて、専門の、独立した技術的コンサルティング会社もしくは専門家と契約を結ぶことを要求するものだった。コンサルタント業務の目的が、象牙の国際取引をすべきか否かを見極めることではないことは明らかであった。その目的は、将来的に条約のもとに象牙の国際商取引を認める決定をするべきであった場合、締約国が使用し得る「締約国会議の賛同のもとの象牙取引プロセスに関する意思決定メカニズム」に関する技術的な面に焦点を当てた研究の準備であった。
8.常設委員会はまた、研究を進める上で次に挙げる利害関係者に聞き取りをする必要があることに合意した:貿易相手国である中国および日本;アフリカゾウおよびアジアゾウの生息域の国々;援助資金供与国としてイギリスおよびアメリカ合衆国;技術的な専門家としてMIKE-ETIS TAG (MIKE & ETIS Technical Advisory Group:MIKE(Monitoring Illegal Killing of Elephants:ゾウ密猟モニタリング)とETIS(Elephant Trade Information System:ゾウ取引情報システム)の技術顧問グループ)、IUCN(国際自然保護連合)のSSC(種の保存委員会)の内部組織であるAfrican and Asian Elephant Specialist Groups(アフリカゾウ専門家グループおよびアジアゾウ専門家グループ)および TRAFFIC。常設委員会は、アフリカゾウ生息域の国々に対しては、必要に応じて英語とフランス語での聞き取りをすること、さらにその草案をできる限り早く委員会メンバーで共有することを要求した。条約事務局はこれらの要求と、翻訳には資金が必要であるという説明を受け入れた。
9.コンサルタントの選出は、国際連合の規則に則って一般競争入札のプロセスを経てSC61後に開始された。第1回入札の公告は、2011年8月29日に出された締約国への通達No.2011/031によって行われ、条約事務局は3件の応札を受け取った。応札件数が少なかったことを考慮して、条約事務局は2011年10月12日の締約国への通達No.2011/046で2回目の入札公告を出した。これにより、4件目の応札と、前回応札した3件の再応募、うち1件は修正版での応募があった。すべての応募案件は、事務局長を筆頭に6名のCITES事務局スタッフからなる小委員会によって評価された。選出は、入札応募書類の質、技術的適正、提案方法が委任事項に合致しているか、主体性、CITESの手続きおよび処置に関連のある経験等を考慮した。小委員会の決定は満場一致だった。
10.2012年2月20日の締約国への通達No.2012/013において、条約事務局は締約国に、R.Martin氏(ジンバブエ)が代表を務めるアフリカの専門家のグループが研究の担い手に選出されたと告知した。このグループのほかのメンバーは、D. Cumming氏(南アフリカ)、C. Craig氏(ナミビア)、D. Gibson女史(ナミビア)、D. Peake女史(ボツワナ)であった。コンサルタント業務は2011年12月に始まった。2度の入札公告の告知によって生じた遅延の結果、コンサルタントらによる草案は結局は2012年2月ではなく、2012年3月末に条約事務局に提出された。そこで条約事務局は、利害関係が認められる国や機関に草案に対する意見を求め、それを踏まえた独自の意見をまとめた。条約事務局はまた、草案を常設委員会のメンバーにも共有した。2012年5月半ばには、ボツワナ、中国、インド、日本、ケニア、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、そしてIUCNから意見が寄せらせた。これらの意見は、必要に応じてコンサルタントが2012年5月24日以前に仕上げる研究において考慮に入れられるように、専門家グループに提供された。
11.第62回常設委員会(SC62)において、常設委員会は意思決定メカニズム(DMM)に関する報告を再評価した。常設委員会はまた、第16回締約国会議に提出するために、締約国会議の賛同の下、象牙取引プロセスに関する意思決定メカニズムに関する提案を草案するため研究についての勧告を検討した。さらに、必要であれば、決議14.77の将来的な履行のための時間的枠組みとそのプロセスに同意するよう求められた。
12.第64回常設委員会(SC64、於バンコク、2013年3月)の最中に、常設委員会は、決議16.55に記載されているように、象牙取引プロセスに関する意思決定メカニズムのワーキンググループを創設するため、会期中に作業するワーキンググループを設立した。SC64はワーキンググループに次のメンバーを入れることに合意した:ボツワナ、ブルキナファソ、カメルーン、中国、コンゴ、インド、日本、ケニア、ナイジェリア、ルワンダ、南アフリカ、タイ、イギリスそしてアメリカ合衆国、常設委員会議長国(ノルウェイ、DMMワーキンググループ議長国)、および条約事務局である。
13.第16回締約国会議(CoP16)において、締約国は、将来的に象牙取引をするために、DMMに関する決議14.77を改訂することに合意した。条約事務局は文書(CoP16 Doc.36 (Rev.1))にて、締約国へ次の事項を通達した。DMMは象牙取引を提議するのではなく:象牙の国際商取引を許可するかどうかを決定するための締約国会議の基準を明確にし;象牙の国際商取引に必要とされる基準を規定し;将来的に取引を行い得る組織や取引の管理を説明し;コンプライアンスを監視・評価するCITESの関連組織としての役割を決定するものである。決議の中で、条約事務局は次回の常設委員会(SC66)に、CoP17までDMMの承認を延期し、生息域の国々からの地域代表とともにワーキンググループを設立し、特にその作業を英語とフランス語の両方で行うことを指示をした。
14.第65回常設委員会(SC65、於ジュネーブ、2014年7月)では、意思決定メカニズムに関するワーキンググループは会期中に作業を続けるべきであると合意した。また常設委員会はCITES事務局に、Secretariat of the United Nations Environment Programme(UNEP Secretariat:国連環境計画事務局)と共同で、SC65 Doc.42.3文書の第8パラグラフに言及されているように、背景文書を準備し、遅くとも2015年1月までにワーキンググループが利用できるようにすることを要望した。ワーキンググループは第66回常設委員会にて決議16.55の履行の進捗状況を報告するため招聘された。
15.第66回常設委員会(SC66)にて、常設委員会はワーキンググループが決議16.55に定められる作業を完了させることができなかったという条約事務局の報告に言及し、また、決議16.55(および前決議14.77)に従い、委任は延長されるべきか否かを第17回締約国会議において助言を得ることに合意した。
討議
16.ナミビア、南アフリカおよびジンバブエは、この問題について十分に討議が重ねられているにもかかわらず、遅々として進展がみられていないことを懸念を持って言及している。常設委員会が、締結国会議の指示通り、象牙の将来的な取引プロセスに関する意思決定メカニズムの構築させられていないことは明らかである。
17.また、第65回常設委員会において、条約事務局はUNEPとの協力のもと、SC65 Doc.42.3文書の第8パラグラフに言及されているように背景文書を準備し、遅くとも2015年1月までにワーキンググループがそれを利用できるようにすべきであるとした、明確な勧告があったにもかかわらず、これらの期限は全く守られておらず、その結果として何の進展もみられていないという懸念もある。なぜ条約事務局とUNEPが常設委員会からのこの勧告の履行が困難なのかは明らかになっていない。さらに、背景文書が2015年11月下旬ににならなければ利用できないという遅延の原因が明らかにされておらず、結果としてこの件に関しての十分な進展が見られず、第66回常設委員会がCITESの第17回締約国会議に本件を委託するも、充実した内容の提案がないという結果に終わっている。
18.常設委員会が進展しないことに対処するため、ナミビア、南アフリカそしてジンバブエは、本件を結論に導くことを目指したCITESの第17回締約国会議での検討のため、添付の象牙の将来的取引のプロセスに関する意思決定メカニズムを用意した。
19.妥協案の不可欠な部分である象牙の将来的取引のプロセスに関する意思決定メカニズムの確立が、第14回締結国会議のCITES [Cop14 Plen 6 (Rev.1)]にて採択された提議CoP14 Prop4の改訂案および関連草案決議(CoP14 Inf.61)に組み込まれた内容、さらにはボツワナ、ナミビア、南アフリカそしてジンバブエによる9年間のモラトリアムおよびアフリカゾウ行動計画発展への同意を含めてた内容に影響が及ぶことを、締約国会議が想起する恐れがある。
20.締約国会議はそれ以上に、合意された過程で、また期限内に象牙の将来的取引のプロセスに関する意思決定メカニズムを確立できないことが、影響を受けるアフリカゾウ生息国の要望や興味を損ない、またそれらの国々の保全の目的と保全プログラムを弱体化させることを懸念している可能性がある。その保全プログラムは次の2点によって成るものである。a)共有地か私有地かに係わらず、土地をゾウのために確保し、ゾウを立ち退かせて居住地を奪う原因となりうる土地利用の形態を選択する代わりにゾウと共存するための、土地所有者にとっての明確な誘因を作ること。b)保護地域の管理およびゾウの密猟と違法取引との闘いを含め、ゾウの保全プログラムの資金調達のためにゾウ関連製品の売り上げから収益をねん出する。現状は、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエを含むアフリカゾウの生息する国々に悪影響を与えており、したがって以前の合意、および締約国会議での決議にある字義および精神に反し、また条約の条文に込められている締約国の合法的権利を侵している。
21.ナミビア、南アフリカ、ジンバブエは、この件に関する過去の議論を踏まえて、締約国会議で繰り返し論議する必要がない、客観的な将来的な象牙取引プロセスをもたらす妥協案の一部として注釈の草案を支持した。ナミビア、南アフリカ、ジンバブエに生息するアフリカゾウの個体群は、附属書Ⅰに記載される状況に至っておらず、また、本来尊重されるべき我々の要求を看過しつつ、ほかのアフリカゾウ生息国の要求に対処するに至った妥協案に記載されている基準の状況にも至っていない。これは妥協案の一部を成す特定の条項が履行されることを保証するものであり、注記が実行不能であることを示すものではない。
22.法的拘束力のある条約の条文にある条項が、附属書II掲載種の標本の取引を規制するのに適したものであり、附属書II掲載種の標本の国際取引に対する追加規制を課す注記の使用は、条約の条文に規定されていないという事実を、締約国会議は熟慮すべきである。附属書II掲載植物種および附属書III掲載植物および動物種に関して、注釈は、「その指定対象から派生した容易に識別可能な部分のいかなる物」という用語を明確にするために使われるべきである。脚注の注釈は、附属書II掲載動物種を、中でも特に締約国会議で複数の附属書に分かれて記載されてることが決議された種を、ほかのものと明確に区別するするためだけに使われるべきであり、追加規制を導入するためのものではない。この点において、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエは、注釈を無効にすることがないように、CoP14で達した妥協案の一部として、DMMに関する検討作業を終了するよう、締結国会議に求めるつもりである。
勧告
23.ナミビア、南アフリカ、ジンバブエは、CITESの締約国会議で、付属文書Iの文書中に提示されているように、決議10.10(Rev.Cop16)に盛り込まれている象牙の将来的取引プロセスに関する意思決定メカニズムに対する提案を考慮して採択するよう勧告をした。
24.ナミビア、南アフリカ、ジンバブエは、もしDMMが第17回締約国会議で承認されない場合には、本文書の発議者は、締約国会議に対し、CoP14にて妥協案として合意され、それ以降履行されなかった現注記を、“pro non scripto”(書かれなかったもの)として考慮することを認めるよう要請している。
ニュースソース
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-84-03.pdf
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