象牙取引プロセスに関する意思決定メカニズム-ナミビア等提案-付属文書(CITES CoP17の決議案)
和訳協力:成田 昌子、校正:JWCS
象牙の国際取引プロセスに関する意思決定メカニズム
意思決定メカニズム(DMM)の目的は以下のとおりである
a)条約の見地から、承認されるべき象牙の国際商取引のやり方について、どのように決定を下すかを合意する基礎を築く
b)ワシントン条約の附属書IIに掲載されているアフリカゾウの個体群が生息する国々からの、象牙の国際商取引に承認を与えるためのCITESの組織としての役割を明確にする
c)規制された象牙の国際取引について、輸入国同様に輸出国が遵守する基準を明記する
d)象牙取引の承認を得た国々に適応される取引システムに取り入れるべき原則/条件に関する指針を準備する
e)象牙の国際取引に関する条件のモニタリングおよびその条件を遵守しているかの評価について、CITES本来の役割を決定する
決議Conf.10.10(Rev.Cop16)についての修正提案
(新規部分はイタリック体にて表記)
条約に対し、締約国会議は、
商業目的の象牙の生牙の取引に関して、
以下の基準を輸出国および輸入国各国が遵守している場合は、常設委員会が象牙の生牙の商業目的の国際取引の権限を与えることを命じる。
a)アフリカゾウ生息域の輸出国が遵守する基準
i)アフリカゾウの個体群と管理の観点から
a.アフリカゾウ生息域の輸出国のアフリカゾウの個体群が、ワシントン条約の付属書IIに記載されている
b.アフリカゾウ生息国が、MIKE(ゾウ密猟監視システム)のプログラムに参加し、ETIS(ゾウ取引情報システム)に情報を提示している
c.アアフリカゾウ生息国が、国家的なゾウ保全管理計画を採用し、それを実行する
d.アフリカゾウ生息国が、取引の収益をゾウの保全と地域社会の保全および、ゾウの生息域内、あるいは隣接する地域における開発プログラムに限って使われることを保証するシステムを履行する
e.アフリカゾウ生息国が、アフリカゾウ行動計画の履行を支援する
ii)標示、在庫管理、検閲、トレーサビリティ、および報告の観点から
a.いかなる大きさの全形を保った象牙および切り分けた象牙のどちらでも、長さ20㎝以上で1㎏以上のものは本決議に従って標示を行う
b.象牙の生牙もしくは加工象牙を扱う輸出業者、加工業者、卸売販売業者、小売業者を国の法令で登録する
c.管理当局およびその他の妥当な政府機関が、国内における象牙の移動と輸出の監視を可能にする登録および検閲手順を実行する
d.領土内の政府の保有する象牙および個人所有の象牙の在庫目録が整備されており、条約事務局に象牙の販売量および次の詳細情報を含む象牙の保有量を毎年2月28日前に報告している。詳細情報とは、象牙の種類(生牙もしくは加工品)ごとの販売された数量とその重量;象牙の種類(生牙もしくは加工品)ごとの在庫数とその重量;適量に関して;標示がある場合は、標示が本決議案の条項に従ってつけられているかどうか;象牙の出所;前年と比較して在庫象牙に特記すべき変化があった場合はその理由、などである
e.国際取引の際に用いられた各象牙のサンプルを、トレーサビリティシステムを補助するために管理当局が収集し、保存している
f.象牙の国際取引に関する特別報告をCITES事務局に毎年2月28日以前に提出する
b)輸入国(取引先)が遵守する基準
i)法制化された条項、施行、報告の観点から
a.合法取引を調整するための政策および調整制度を制定、履行、施行すること
b.ETISへ情報を提出する
c.象牙の生牙もしくは加工象牙を扱う輸出業者、加工業者、卸売販売業者、小売業者を国の法令で登録する
d.輸入された各象牙のサンプルを、トレーサビリティシステムを補助するために管理当局が収集し、保存している
e.領土内の政府の保有する象牙および個人所有の象牙の在庫目録が整備されており、条約事務局に象牙の販売量および次の詳細情報を含む象牙の保有量を毎年2月28日前に報告している。詳細情報とは、象牙の種類(生牙もしくは加工品)ごとの販売された数量とその重量;象牙の種類(生牙もしくは加工品)ごとの在庫数とその重量;適量に関して;標示がある場合は、標示が本決議案の条項に従ってつけられているかどうか;象牙の出所;前年と比較して在庫象牙に特記すべき変化があった場合はその理由、などである
f.厳格な法の施行をもって違法取引に対処し、毎年12月31日までに条約事務局に法執行に関する報告を提出する
g.象牙の国際取引に関する特別報告をCITES事務局に毎年2月28日までに提出する
ii) ゾウの保全の支援の観点から
a.アフリカゾウ行動計画の履行を支援するために、アフリカゾウ基金へ毎年寄付する
b.本決議に明記されている通りの機能を条約事務局が果たせるよう支援するため、年率ベースで寄付を行う。
利用可能な情報および、商業目的での象牙の生牙の取引に関与する国々によって提出された情報を参照する際、条約事務局に以下を命じる。
a)輸出国が従うべき基準の遵守状況と同様に、条約事務局に提出される国際取引の特別報告と在庫情報を分析し、常設委員会へ報告すること。なお常設委員会は報告を検討する義務があり、CITESのコンプライアンス手続きに関する決議Conf.14.3に従って適切な対処を検討することもありえる
b)輸入国が従うべき基準の遵守状況と同様に、条約事務局に提出される国際取引の特別報告と在庫情報を分析し、常設委員会へ報告すること。なお常設委員会は報告を検討する義務があり、CITESのコンプライアンス手続きに関する決議Conf.14.3に従って適切な対処を検討することもありえる
ニュースソース
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-84-03.pdf
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