日本企業、オーストラリア保護区での不法捕鯨で有罪に
2015年11月18日 WDC News and Blogs
和訳協力:青木 恵子、校正協力:真井 悠美子
オーストラリアのシドニーにある裁判所は、南極海にあるオーストラリアのクジラ保護区における捕鯨活動に対して、日本企業に100万AUDドルの罰金(70万USドル、46万5千ポンド、約9千万円、2015年12月4日付換算レート:1AUDドル=91.98円)を課した。
共同船舶株式会社は、以前捕鯨活動を禁止する裁判所の判決が下されていたにもかかわらず、2008年12月から2014年3月の間、4回にわたってクジラの補殺を行ったため、有罪の判決を受けた。
裁判官であるMargaret Jagot判事は、この捕鯨は前の判決に対する「故意があり、計画的で継続的な」違反であると述べ、オーストラリアのEnvironmental Protection and Biodiversity Conservation Act(環境保護及び生物多様性保全法)における法廷侮辱罪に該当するとした。
今回の判決は、日本政府が南極海での捕鯨活動を再開することを検討しているために下されたものである。
日本政府は以前、捕鯨が科学的調査のために実施されるものではないため中止しなければならないとした、International Court of Justice(ICJ:国際司法裁判所)の判決に従うことに同意していた。
しかし日本政府は10月に国連に対して、ICJの権限は、「海洋生物資源に関すること、またその調査の関連事項、その保護、管理、採取…等のいかなる紛争にも該当しない」と伝えた。
今年4月、International Whaling Commission(IWC:国際捕鯨委員会)の科学委員会は、科学的調査のためのクジラの捕獲枠に対する日本の直近の申請を却下した。
オーストラリア政府は現在、ICJの判決を無視した日本に決定に対する対応を検討している。
ニュースソース
http://uk.whales.org/news/2015/11/japanese-company-guilty-of-illegal-whaling-in-australian-sanctuary
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