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2015年5月 2日 (土)

犯罪現場から法廷へ:ICCWCが象牙に関するガイドラインを発表

和訳協力:鹿島 光江、校正協力:高橋 哲子

2014年11月13日 CITES Other News Items

ゾウの密猟はアフリカで危機的な水準のままであり、野生のゾウの個体群の増殖率を上回る速度で密猟は行われ続けている。
急速に拡大するこの国際組織犯罪が、国家の安全保障や法の支配、経済および社会の発展を脅かしている。
International Consortium on Combating Wildlife Crime(ICCWC:野生生物犯罪と闘う国際コンソーシアム)は今日、ゾウの密猟と闘うための法科学的技術の導入を支援する「Guidelines on methods and procedures for ivory sampling and laboratory analysis((仮)象牙の標本抽出と実験室での分析についての方法および手順に関するガイドライン)」を発表した。
ICCWCのメンバーであるUnited Nations Office on Drugs and Crime(UNODC:国連薬物犯罪事務所)の指導のもと、このガイドラインは世界中の専門家の協力で作成された。

「本ガイドラインを使用することで、もっとタイムリーに、徹底的かつ効果的に調査を行うことができ、その結果うまく起訴に持ち込める件数が増え、象牙の違法取引を減らすことができると考えています」と、UNODCのYury Fedotov事務局長は語った。

このガイドラインは世界中で利用されることが意図されているが、最初の対応者、捜査官、法の執行官、法科学捜査官、検察官、裁判官などを対象としている。
その目的は、最大限可能な限り法科学の利用を容易にすることで、野生生物犯罪を取り締まることだ。
中でも特に、越境犯罪の捜査と法執行活動を支援する指導を行うことを通じて、違法な象牙取引と闘うためである。

CITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称「ワシントン条約」)のJohn E. Scanlon事務局長は次のように述べた。
「法執行当局が野生生物犯罪との闘いを支援するには、入手可能なあらゆる手段を活用することが重要です。このガイドラインは、野生生物犯罪に対する闘いにおいて決定的な手段となる法科学的技術の使用機会を増やす手助けになるでしょう。それは押収された野生生物の部位の出どころを突き止め、また容疑者を特定し、逮捕につなげるためのものなのです」。

「野生生物の違法取引と闘う税関組織の方針にきちんと則り、このガイドラインは、調査と起訴を推進するための第一級の技術情報を法執行機関に提供します。それはひいては犯罪防止にプラスの影響を与えるでしょう」とWCO(世界税関機構)のKunio Mikuriya(御厨邦雄)事務総局長は語った。

緊急措置に対する政治的推進力は高まってきている。
2013年のCITESの第16回締約国会議では、野生生物犯罪と闘うために法科学的技術を使用する機会を増やすよう奨励する提案が採択された。
2013年にボツワナ共和国のガボローネで開催されたアフリカゾウ・サミットでは、各国政府は違法な象牙取引の連鎖と闘うことを誓い、法医学研究所のネットワークの発展を呼びかけた。
本ガイドラインはこうした活動を支援することになる。

INTERPOL(国際刑事警察機構)のEnvironmental Security Unitの犯罪情報官であるDavyth Stewart氏は次のように説明した。
「このガイドラインは、法医学的分析と犯罪現場の管理のためのサンプル収集の分野で法執行官を支援することから、実験室での分析や結果の解釈、データ処理に関することにまで、犯罪者の拘留までの一連の流れを網羅しています。象牙の売買を抑制し、それと闘うための証拠をしっかり固め、ゾウを違法に密猟することに対する法執行措置を進める一歩を踏み出すには、本ガイドラインはきわめて重要なのです」。

ICCWC傘下のCITES事務局、INTERPOL、UNODC、World Bank(世界銀行)およびWCOは、野生生物の法執行機関と、全世界の連携を強化し、野生生物犯罪および森林犯罪と闘う能力を高めるための国家レベル、地域レベル、世界レベルのネットワークを、協調して支援するために共に活動している。

ニュースソース
http://www.cites.org/eng/ICCWC_guidelines

 

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