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2015年5月20日 (水)

サメ類に関するCITES附属書掲載の歴史

和訳協力:久野 陽子、校正協力:石原 洋子

CITES Website (2015年5月14日現在)

サメ類(板鰓亜綱に属する種)は、2003年からCITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称「ワシントン条約」)の附属書に掲載され始めた。
年々、さらに多くの種類が追加されており、現在18種類がCITESの附属書に掲載されている(詳しくは下の表注)を参照)。

種別
附属書
発効日
Cetorhinus maximus (Basking shark:ウバザメ)

(2000年9月13日以降発効日まではⅢ)
2003年2月13日
Rhincodon typus (Whale shark:ジンベイザメ)
2003年2月13日
Carcharodon carcharias (Great white shark:ホオジロザメ)

(2000年9月13日以降発効日まではⅢ)
2005年1月12日
Pristidae spp. (Sawfishes:ノコギリエイ科-7種)
2014年9月14日
Lamna nasus (Porbeagle shark:ニシネズミザメ)

(2000年9月13日以降発効日まではⅢ)
2014年9月14日
Carcharinus longimanus (Oceanic whitetip shark:ヨゴレ)
2014年9月14日
Sphyrna lewini (Scalloped hammerhead:アカシュモクザメ)

(2000年9月13日以降発効日まではⅢ)
2014年9月14日
Sphyrna mokarran (Great hammerhead shark:ヒラシュモクザメ)
2014年9月14日
Sphyrna zygaena (Smooth hammerhead shark:シロシュモクザメ)
2014年9月14日
Manta spp. (Manta rays:オニイトマキエイ属全種)
2014年9月14日

サメ類のCITES附属書掲載の年表とサメ類に関するCITESのConference of the Parties(CoP:締約国会議)での決議

1994年(CoP9):決議9.17-Status of International Trade in Shark Species((仮)サメ類の国際取引に関する現状)を採択した。
決議9.17において締約国会議によりとりわけ要請されたのは以下の通り。

・Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO:国連食糧農業機関)と国際漁業管理機関は、サメ類に関する必要不可欠な生物学的データや貿易に関するデータをさらに収集し、取り まとめるプログラムを立ち上げること
・サメやその部位を利用し、取引するすべての国が、FAOやほかの国際漁業管理機関と協力すること

1997年(CoP10):下記の要件を含む決議9.17の効果的な実施に向けての決議を採択した。

・FAOや地域漁業機関との連携により、サメの水揚げを特定、記録、報告するシステムの改善についての関係する締約国への要求
・混獲によるサメの死亡率を減らす締約国への要求
・国レベルでのサメ漁業の管理の開始と、それを調整するための国際的機関および地域機関を設立することの締約国への奨励
・サメの保全と効果的な管理を向上させるために具体的な活動を行うべきとの、FAOとCITESのAnimals Committee(動物委員会)とCITES事務局への要求

1998年にFAOは、International Plan of Action for Conservation and Management of Sharks (IPOA-Sharks:サメの保護および管理に関する国際行動計画) の草案について議論する政府間会合を2回開催した。
IPOA-Sharksは、1999年の2月にFAOのCommittee on Fishery(COFI:水産委員会)にて採択され、1999年6月にFAOの理事会において承認された。
各国は、自国の船舶が直接サメを漁獲したり、定期的に混獲によってサメを捕獲している場合、サメの保護および管理に関するNational Plan of Action(NPOA:国内行動計画)を実施することが推奨されている。
国内行動計画では、とりわけ、漁獲高および水揚げ量に関する種別データの収集、サメ漁のモニタリングと管理を改善すべきである。
IPOA-Sharksではまた、越境し、領海をまたがり、回遊性が高く、公海に生息するサメ資源のデータの収集と管理に関する国際協力の重要性も指摘された。

2000年(CoP11):IPOA-Sharksの採択に続き、CITES決議9.17が無効とされた。
CITESの動物委員会は、IPOA-Sharksの実施状況をモニタ―し、CoP12(2002年)で進捗状況を報告するために、FAOの水産委員会との連携を維持するよう指示された。

ウバザメは、イギリスの要請で2000年9月13日に附属書Ⅲへ追加された。
この種が、サメ類の中で最初にCITESの附属書に掲載された種となった。

2001年:ホオジロザメがオーストラリアの要請で、2001年10月29日に附属書Ⅲへ掲載された。

2002年(CoP12):締約国が下記の理由により懸念を表明した。

・IPOA-Sharksの実施によるサメ管理の成果の進展が不十分
・国内行動計画の策定と実施が不十分
・サメ類およびその製品のかなりの取引が継続し、持続可能なレベルでなかった

結果として締約国会議で決議12.6が採択され、決議により動物委員会とその委員長に以下の内容が指示された。

・IPOA-Sharksの実施状況を監視し、CoP13においてその進捗報告を行うこと
・重要な種を特定し、CITESの附属書に掲載する可能性について検討する。必要だとみなされた場合には、動物委員会が、サメの保護状況およびこれらの種の国際取引の規制を改善するために、種別の提言を行うこと

第12回締約国会議の第1委員会では、インド、マダガスカル、フィリピンから提出されたジンベイザメを附属書Ⅱに追加する改正提案CoP12 Prop.35と、European Community(欧州諸共同体)の加盟国に代わってイギリスから提出された、ウバザメを附属書Ⅱに追加する改正提案CoP12 Prop.36が否決された。
しかし、議論は最後の本会議で再開され、両方の提案が最終的に採択された。
これらの種は、附属書Ⅲへの掲載とは異なり、CITESの締約国会議での承認を必要とする附属書Ⅱに追加・掲載された最初のサメ類となった。

2004年(CoP13):締約国会議では、ホオジロザメを附属書Ⅱに掲載するようオーストラリアとマダガスカルから提出された改正提案が、提案者が年間輸出割当量をゼロとすることを削除して、採択された。

動物委員会が提出した独自レポートから以下のことが判明した。

・2年前と比べて2倍の締約国がIPOA-Sharks実施の進展を報告し、このような改善は特にアフリカ諸国で顕著であること
・サメ漁管理の改善については証拠が不十分であること

動物委員会は下記の任務を遂行するよう指示された。

・とりわけ経験と解決策となり得るものの共有を視野に入れた、CITES附属書に掲載されているサメ類に関連する実施上の課題の再調査
・取引が悪影響を与える特定の事例や主要なサメの種の識別
・締約国によって採択され、実施されたサメ類の保全状況の改善を目的とした取引関連措置に関する報告書の準備

締約国はさらに、IPOA-Sharks実施の進捗状況を再調査する審議会を編成するようFAOに要請した。
この審議会の目的は、現況のサメ類の保全および管理措置の有効性と効率性の評価、そして必要な改善策の特定である。
2005年12月、IPOA-Sharksの実施に関するFAOの専門家の審議会で、下記の点が判明した。

・開始時に想定した成功のレベルには未到達
・具体的な実施活動が不十分で不満足な状況

さらに、有効性改善への取り組みは強化されるべきである。
審議の中でFAOはまた、措置をとる際の制約を再検討し、有効性を改善するための提案を行った。

2007年(CoP14):締約国、動物委員会とCITES事務局は、サメ類に関する大規模な事業を行うことに合意した。

ケニアと米国は、ノコギリエイ科の全種を附属書Iに指定する改正提案CoP14 Prop.17を提出した。
この改正提案は、Pristis microdon (ノコギリエイ)を附属書Ⅱに掲載するとした改正提案として採択され、「主に保全を目的とした水族館で、適切で受け入れ可能な施設向けの生体の取引を認めるためのものである」という注釈が付与された。
CoP14は、CITESの附属書に板鰓亜綱が連続して掲載された3度目の会議である。

2010年(CoP15):この傾向はさらに増大し、CoP15では、8種のサメ類(アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、Carcharhinus plumbeus (sandbar shark:メジロザメ)、Carcharhinus obscurus (dusky shark:ドタブカ)、ヨゴレ、ニシネズミザメ、Squalus acanthias (Spiny dogfish:アブラツノザメ))を附属書Ⅱへ掲載する4つの提案(CoP15 Prop.15、CoP15 Prop.6、CoP15 Prop.17およびCoP15 Prop.18)が提出された。
4つの提案は、締約国からの十分な支持を獲得できず、すべて否決された。

締約国会議では、決議12.6を改正した。
サメ類とその製品の取引が持続可能でないこと、およびIPOA-Sharksの実施によるサメ類の管理の達成進捗が不十分であったことについて、継続的な懸念を再度表明した。
加えて、会議では下記の要請・指示が出された。

・FAOおよび締約国に対する取り組みの強化の要請
・必要に応じて、サメ類の保全状況の改善のために種ごとの提言を行うこと、さらに取引に関するものだけでなく、そのほかのデータや情報について生息国から提供された情報を考察することを、動物委員会に指示

2012年:EU加盟国の代理としてのデンマークの要請で、ニシネズミザメが2012年9月25日に附属書Ⅲに掲載された。
一方で、アカシュモクザメがコスタリカの要請で、附属書Ⅲに掲載された。

2013年(CoP16):CITE附属書Ⅱにサメ類を掲載する7つの提案が検討材料として提出された。
ヨゴレに関するCoP16 Prop.42提案、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメのそれぞれに関するCoP16 Prop.43提案、そしてニシネズミザメに関するCoP16 Prop.44提案は、関連する技術的問題および管理上の問題を締約国が解決するため、18ヶ月遅れで発効するという注釈付きで採択された。
さらに、附属書Ⅱにオニイトマキエイ属全種の掲載を要請したCop16 prop.46提案、およびノコギリエイを附属書Ⅱから附属書Ⅰに移行することを要請したCop16 Prop.45提案も採択された。
しかし、Paratrygon aiereba (Ceja river stingray:マユゲエイ)を掲載することを要請したCoP16 Prop.47提案、およびPotamotrygon motoro (ocellate river stingray:モトロ)とPotamotrygon schroederi (rosette river stingray:ポタモトリゴン属の淡水エイの一種)を掲載することを要請したCoP16 Prop.48提案は否決された。

締約国会議は、淡水エイ類(Potamotrygonidae:ポタモトリゴン科のエイ)の生息国に対し、これらの種に関連する行動を奨励するよう決議12.6(CoP15で改正)をさらに改正した。
決議16.128を通じて、締約国は、CITESウェブサイトに掲載するため、サメの部位の水揚げと取引に関する自国内法の概要を提供することをさらに求められた。
そしてFAOとCITESは、サメ類の保全と管理のためのRFMOの措置について、1つにまとめ定期的に更新する情報源を開発するよう求められた。
最後に締約国は、決議16.129の中で、Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS:移動性野生動物の種の保全に関する条約、通称「ボン条約」)の指示に基づいて、サメ類に関する行動を遂行するよう奨励されている。

注)表の内容と、年代別のCoPの決議等には差異がみられるが、ここではCITESのwebサイトに掲載されている表の内容のとおりに表記した。

出典:
http://cites.org/eng/prog/shark/history.php

 

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