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2014年10月22日 (水)

カサブランカ宣言

和訳協力:赤瀬 エリサ、校正協力:山本 麻知子

2014年2月13日

我々、コンゴ民主共和国、ガンビア共和国、ガーナ共和国、ギニア共和国、リベリア共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、ナミビア共和国、ナイジェリア連邦共和国およびセネガル共和国の、漁業担当当局およびCITES(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」、通称「ワシントン条約」)担当当局の代表は、FAO(食糧農業機関)およびCITESによる「サメ類およびオニイトマキエイ類のCITESリストへの新規掲載に関する事項実施のための能力評価についてのワークショップ」(2014年2月11日から13日、モロッコ、カサブランカにて開催)において、第16回締約国会議で承認され、2014年9月14日から施行とした、サメ類およびオニイトマキエイ類の新規CITESリスト掲載1)に関する実施事項を検討、議論した。

サメの保全と継続可能な利用を念頭に置き、

我々は、ワークショップ参加国のサメ漁場に関する法規制、行政における管理体制を考慮、精査した。
これらの貴重な海洋資源について、将来適切な管理体制を作り、持続的に利用し続けることを確保するためには、アフリカ各国間の地域協力の強化が不可欠である。

我々は、アフリカ各国が以下の短期活動を含め、会合で承認されたロードマップを利用することを提言する。

  • 種の保全状況およびCITES要件に関する認識を高める。
  • 関係者(税関職員、当局)間でのCITESの決定事項の拡散。
  • CITESおよび新規CITESリスト掲載に対する条項が、確実に国内法に適切に取り入れること。
  • 漁業当局とCITES当局間での整合を確保する。
  • サメやそのほかの商業目的で乱獲されている海洋生物に対し、CITESを施行するための適切な機関を指定する。
  • 既存の監視、制御および調査(MCS)の機構を強化する。
  • 大量死の既知の原因に対処するため、最小限の予防策を用いてサメの保護管理を推進する。
  • 捕獲および取り引きデータの監視と報告を改善する。
  • リストに記載された種の、生物学的、生態学的、経済的見地から利用可能な情報を蓄積する。
  • 輸出された標本や製品の起源が合法のものかどうかを確認するために、サメ製品追跡の現行措置が有効であるかを査定する。
  • キャパシティ・ビルディングの促進。

我々は、協力体制を強化し、国家規制の整合化を図り、またサメや一般に商業目的で乱獲されている海洋生物の持続可能な利用や管理体制に関して対処するため、すべての国が関連する地域的な漁業管理機関への加入し、積極的に参加することを呼びかける。

我々は、アフリカ各国によるサメ類およびオニイトマキエイ属の種に対するCITES規制の遵守のための努力を支援し、また一般に商業目的で乱獲されている海洋生物、中でも特にサメ類やエイ類の保全と持続可能な利用のために、政府および支援団体に支援を要請する。

我々は、本ワークショップの資金提供者であるEU(欧州連合)、また、ホスト国であるモロッコ王国、そして本企画を組織としてご支援いただいたFAOとCITES事務局およびCentre for Marketing Information and Advisory Services for Fishery Products in the Arab Region((仮)アラブ地域水産物流通情報相談サービスセンター(INFOSAMAK))に感謝の意を表する。

1)oceanic whitetip shark(Carcharhinus longimanus、ヨゴレ)、scalloped hammerhead shark(Sphyyna lewini、アカシュモクザメ)、great hammerhead shark(Sphyrna mokarran、ヒラシュモクザメ)、smooth hammerhead shark(Sphyrna zygaena、シロシュモクザメ)、porbeagle shark(Lamna nasus、ニシネズミザメ)とオニイトマキエイ属全種(Manta spp.)のCITES付属書Ⅱへ新規掲載、2014年9月14日効力発生。

ニュースソース
http://www.cites.org/sites/default/files/eng/news/sundry/2014/casablanca_declaration.pdf

 

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