イシガメ科の附属書改正提案
イシガメ科の附属書改正提案(中国、アメリカ合衆国)
翻訳協力:易あかね 校正協力:森田猛
A. 提案
以下に記載するイシガメ科の分類群を附属書Ⅱに追加する。マルガメ属全般(Cyclemys spp.)、リュウキュウヤマガメ(Geoemyda japonica)、スペングラーヤマガメ(G. spengleri)、カンムリガメ(Hardella thurjii)、ニホンイシガメ(Mauremys japonica)、クロイシガメ(M. nigricans)、クロヤマガメ(Melanochelys trijuga)、ピーターズメダマガメ(Morenia petersi)、
ジャノメイシガメ(Sacalia bealei)、ヨツメイシガメ(S. quadriocellata)、ケララヤマガメ(Vijayachelys silvatica) この提案は条約の第Ⅱ条2(a)項に従い、決議9.24(CoP15で改正)中の付記2a基準Bを満たしている。また、今回の提言では以下の分類群のカメに対して、商業目的で野生標本にする割当量をゼロとするよう求めている。カラグールガメ(Batagurborneoensis)、ビルマオオセダカガメ(B. trivittata)、コガネハコガメ(Cuora aurocapitata)、セマルハコガメ(C. flavomarginata)、モエギハコガメ(C. galbinifrons)、マコードハコガメ(C. mccordi)、ヒラセガメ(C.mouhotii)、シェンシーハコガメ(C. pani)、ミスジハコガメ(C.trifasciata)、ユンナンハコガメ(C. yunnanensis)、クロハラハコガメ(C.zhoui)、ヒジリガメ(Heosemys annandalii)、ヒラタヤマガメ(H.depressa)、アンナンガメ(Mauremys annamensis)、ボルネオカワガメ(Orlitia borneensis)
2. 概要
カメは世界で最も絶滅の危機にさらされている脊椎動物であり、IUCN(国際自然保護連合)レッドリストには種のほぼ半数が絶滅危惧ⅠA類、絶滅危惧ⅠB類もしくは絶滅危惧Ⅱ類に分類されている。いくつもの生物学/生活史特性が組み合わさっているため、カメは絶滅する危険性が高い。生息地の衰退や消失はもちろん、乱獲も最大の脅威となっている(TCC(カメ保全同盟), 2011)。
カラグールガメが附属書Ⅱに掲載されたCoP10(1997)以来、アジア産のカメの窮状はCITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称ワシントン条約)の注目を浴びてきた。
その後のアジア産のカメに関してのCITESの活動は以下の通りである。
※1999年-プノンペンワークショップ(アジア産の淡水ガメとリクガメの保全と取引に関するワークショップ)参加者により、食品取引の特徴(激減もしくは希少になると取引の対象となる種が変わる)やその他の理由によりCITESの附属書に掲載されているカメ全てをリスト化するよう勧告。
※2000年-附属書Ⅱに9種を掲載、決議11.9を適用。
※2002年-CITES昆明ワークショップ(淡水ガメとリクガメの保全と取引に関する技術ワークショップ)参加者により、アジア産のカメ全てをCITESの附属書に掲載するように勧告。(第18回動物委員会 文書12)
※2003年-第19回動物委員会によりカメの研究団体を創設され、各種の勧告が適用された。そこには政府間組織が附属書Ⅱに掲載されていないアジアの種全て(以前は附属書Ⅲに記載)をリストに追加するという昆明ワークショップの勧告も含まれている。
※2004年-CoPは動物委員会委員長のレポートを適用。昆明ワークショップの勧告によってリスト化したアジア産の種を掲載。
-CoP13は事務局に対し、報告に関してWCO(世界税関機構)と連携するよう要請した決議13.36および決議13.37を適用。
-クモノスガメを附属書Ⅰに移行。
-附属書Ⅱにアジア産の5種を掲載。
-決議11.9(改正)を適用。CoP16 提案32-p.4
-附属書Ⅲにアジア産の17種を掲載。(中国)
-附属書Ⅲにアジア産の17種を掲載。(中国)
※2005年-附属書Ⅲから1種を除外。(中国)
※2006年-附属書Ⅲに北米産の13種を掲載。(アメリカ)
※2007年-CoPにて事務局、政府間組織、動物委員会に対して要請した決議14.126-14.129を適用。この中には事務局に対し、決議11.9(CoP13で改正)の適用評価をIUCN野生動植物国際取引調査機関への委託要請も含まれている。
※2010年-CoPにて動物委員会、常設委員会、政府間組織に対して指導した決議15.79-15.83を適用。IUCNの野生動植物国際取引調査機関、決議11.9(CoP13で改正)の履行、輸出入番号を補った決議である。
※2011年-第25回動物委員会によりカメの研究団体が創設される。またIUCNの野生動植物国際取引調査機関に基づいた勧告を採用。
-第61回常設委員会がIUCNの野生動植物国際取引調査機関と動物委員会の勧告を検討する目的でカメの研究団体を創設。
※2012年-第26回動物委員会が追加の勧告を適用し、決議を起草。
-第62回常設委員会が動物委員会の勧告を支持し、採用。CoP16決議案を掲載。
イシガメ科はアジア、ヨーロッパ、中東、中央アメリカ、南アメリカで合計71種類みられるが、ここ15年にわたってCITESによる重要な注意や行動が向けられているのはアジア産の種である。というのも国際取引と関連した乱獲の危険性が非常に高いからである。この提案は東南アジアに生息するイシガメ科(Eurasian pond/river turtles)の59種に焦点が当てられている。アジア産のカメは1)個体数が激減して希少になりすぎたために商業利用が不可能になった種や、2)規制が厳しくなったために商業利用出来なくなった種から、取引対象を別の種へ切り替えるといった流行り廃りに基づいた取引が続けられている(図1)。アジア産のイシガメ科59種に関してはすでに6種が附属書Ⅰ、30種が附属書Ⅱ、12種が附属書Ⅲに掲載されている。付記にある基準を満たしたままであるが、一部は附属書Ⅱへの移行を検討すべきである。この提案では附属書Ⅱに掲載されている15種は商業目的の野生標本の割当量をゼロとして附属書Ⅱに残し、附属書Ⅱに新たに別の15種に関しても掲載するよう提案している。
クサガメ(Mauremys reevesii)とハナガメ(M. sinensis)は除外されている。なぜなら取引用に供給するための大規模養殖の対象となっているからだ。この2種は大規模に養殖されているので、取引用の供給または繁殖用の親個体の供給を目的とした野生個体の乱獲は減少し、保全に対する懸念はないとされている。(表1 の除外された種の一覧と11項)
イシガメ科15種(絶滅寸前2種、絶滅危惧5種、危急1種、情報不足/準絶滅危惧種6種、未評価1種)は付記2a基準Bに基づき、附属書Ⅱに掲載するに値する。乱獲の継続や他の要因による野生個体の捕獲が、種の生存を脅かす水準に減少させていないことを確認するため、取引の規制が必要であると既知、推定、あるいは予測されているからだ。これらのカメは、成体が長寿である、成熟が遅い、生殖期が年一回である、幼体や卵の死亡率が高い、といった生物学/生活史特性を持っているため乱獲の影響を強く受けてしまう。(Congdon et al, 1993; Ernst and Lovich, 2009; 第25回動物委員会 決議19,2011)。
そのような生物学/生活史特性があるため、食品や伝統薬を目的としたアジア産のカメや特定の部位の大量取引は、種の長期的な持続可能性を確保するために管理・規制しなければならない。
現時点では個体数が多く商業利用の水準が低いと考えられている種でさえもカメ取引の流行り廃りによって大きく影響されてしまう。
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